○六戸町保健婦が貸与を受けた修学資金の返還資金貸与条例

昭和三十八年十二月二十六日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、県立青森高等看護学院公衆衛生看護学部を卒業し、当該卒業後六月以内に、町に保健婦として就職した者で、青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(昭和三十七年青森県条例第三十三号)の規定に基づき、修学資金の貸与を受けたものに対し、当該貸与を受けた者が返還すべき同条例第八条第一項第三号に係る修学資金の返還に要する資金(以下「返還」という。)を貸与することにより、保健婦の充実を図り、もつて地域住民の健康の増進及び疾病の予防を図ることを目的とする。

(返還資金の貸与)

第二条 町長は、返還資金の貸与を受けようとする者の申請により、その者に無利子で返還資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与の額)

第三条 返還資金の貸与の額は、二万八千円以内の必要な額とする。

(連帯保証人)

第四条 返還資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき二人以上の連帯保証人をたてなければならない。

(在職期間による返還の免除)

第五条 返還資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の町の保健婦としての在職期間が、次の表の上欄に掲げる期間に該当するときは、当該下欄に掲げる額の返還資金の返還を免除する。

在職期間

免除する額

一年以上二年未満

貸与した額の三分の一に相当する額

二年以上三年未満

貸与した額の三分の二に相当する額

三年以上

貸与した額の全額

(返還)

第六条 被貸与者は、就職後三年未満で退職したときは、返還すべき額から前条の規定により免除した額を控除した額の返還資金を返還しなければならない。

2 前項の返還は、当該事由の発生した日から二年以内において町長が定める期間の均等月賦払の方法によるものとする。

第七条 町長は、被貸与者が次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認めるときは、その返還方法を変更し、又は貸与を受けた返還資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 死亡したとき。

 不具、廃疾者と認められるに至ったとき。

 長期の療養を必要とする疾病にかかったとき。

 災害等により特に返還が困難となったとき。

(修学資金の繰上げ返還)

第八条 町長は、被貸与者が次の各号の一に該当するときは、返還すべき修学資金の返還期限を繰上げて返還させるものとする。

 繰上げ返還の申し出があったとき。

 返還期限までに返還しなかったとき。

(施行事項)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

六戸町保健婦が貸与を受けた修学資金の返還資金貸与条例

昭和38年12月26日 条例第26号

(昭和38年12月26日施行)