○六戸町狂犬病予防法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第二条 省令第三条に規定する犬の登録申請書は、別記様式第一号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請等)
第三条 省令第六条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、別記様式第二号による申請書により行わなければならない。
一 省令第八条第一項に規定する犬の死亡の届出書 別記様式第三号
二 省令第九条に規定する登録事項の変更の届出書 別記様式第四号
(注射済票の交付の申請)
第五条 省令第十二条第二項の規定による注射済票の交付を受けるには、別記様式第五号による申請書を提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請等)
第六条 省令第十三条の規定による注射済票の再交付を受けるには、別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年九月一日から適用する。
附則(令和元年五月一六日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年五月一日から適用する。
附則(令和四年二月一五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。