○六戸町浄化槽設置整備費補助金交付要綱

平成十四年三月一日

告示第十七号

(目的)

第一条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第二条 補助金は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の認可又は、同法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域外の地域及び農業集落排水施設処理区域外において、住宅(店舗等の床面積が総床面積の二分の一未満である併用住宅を含む。以下同じ。)に浄化槽を設置する者及び浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する者に対し交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に対して補助金を交付しない。

 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく設置届出の審査又は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

 住宅を借りている者で、賃借人の承諾を得られていない者

 町税を滞納している者

3 補助金の交付の対象となる経費は、設置に要する費用とする。設置する際に必要となる工事費として、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換として適用される場合に限り、宅内配管工事(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます及び住居の敷地に設置される浸透桝までの放流管)を含むものとする。

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、表に定める限度額と設置に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを人槽区分ごとに比較して、少ない方の額を交付するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

人槽区分

限度額

五人槽

三十九万円

宅内配管に係る費用については三十万円(ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換の場合に限る)

六人槽から七人槽

四十七万四千円

八人槽から十人槽

六十六万円

(補助金の交付申請)

第四条 補助金の交付申請書は、六戸町浄化槽設置整備費補助金交付申請書(様式第一号)によるものとする。

2 規則第三条の規定により、その他町長が必要と認める書類は、次の各号のとおりとする。

 位置図及び配置図、配管図

 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は、建築確認通知書の写し

 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し

 設置浄化槽の構造図

 登録証(登録浄化槽)の写し

 登録浄化槽管理票(C票)の写し

 浄化槽設置工事契約書の写し又は、見積書(配管工事を含む工事明細書)の写し

 浄化槽付き建売住宅を購入する場合は確認済書(様式第二号)

 機能保証制度に係る保証登録を証する書類

 納税証明書

十一 その他町長が必要と認める書類(貸主の承諾書、建売住宅の確認書等)

(交付決定)

第五条 規則第四条に規定する通知は、六戸町浄化槽設置整備費補助金交付決定通知書(様式第三号)により行うものとする。

(補助事業等の変更等の届出)

第六条 規則第八条に規定する補助事業等の変更等の承認を受けようとする者は、六戸町浄化槽設置整備費補助金変更申請書(様式第四号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第七条 規則第十一条に規定する実績報告書は、六戸町浄化槽設置整備費補助金実績報告書(様式第五号)によるものとする。

2 規則第十一条の規定により、その他町長が必要と認める書類は、次の各号のとおりとする。

 工事完了届(様式第六号)

 浄化槽保守点検業者との業務委託契約の写し又は、これを証明する書類

 浄化槽法第七条(設置後等の水質検査)に規定する検査の依頼書の写し

 設置工事費の領収書の写し

 工事施工写真

 浄化槽設備士が適正に施工を確認したことを証するもの

 その他町長が必要と認める書類

3 前二項の書類は補助事業が完了後一箇月以内又は、三月十日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(交付額の確定)

第八条 規則第十二条の規定による通知は、六戸町浄化槽設置整備費補助金交付確定通知書(様式第七号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第九条 補助金は、前条により額が確定した後、六戸町浄化槽設置整備費補助金交付請求書(様式第八号)による申請者の請求に基づき一括交付する。

(水質検査報告)

第十条 申請者は、浄化槽法第七条及び第十一条の規定により水質検査を受けたときは、浄化槽水質検査報告書(様式第九号)にてそのつど、結果を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、浄化槽の使用開始後、三年間とする。

(維持管理)

第十一条 申請者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第十二条 町長は補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

2 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一三日告示第一七号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日告示第一九号)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二一日告示第三七号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(特例措置)

2 特例の措置を講ずるため、次の各号のいずれにも該当する者に対し、補助金を交付するものとする。

 公共下水道事業認可区域(上吉田地区)で平成十四年四月一日以降に設置した者

 この要綱に規定する補助金の交付を受けずに設置した者

(補助金の額)

3 補助金の額は、その浄化槽が設置された年度に属する改正前の要綱に規定する額とする。ただし、経過年数に伴う物価上昇率等は勘案しないものとする。

(平成三一年四月八日告示第三一号)

(施行期日)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行し、平成三十一年度予算にかかる交付金事業から適用する。

(令和四年一月二六日告示第一一号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日告示第三四号)

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二一日告示第二六号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

 略

六戸町浄化槽設置整備費補助金交付要綱

平成14年3月1日 告示第17号

(令和6年3月21日施行)