○六戸町農業委員会規程
昭和五十三年十一月一日
農委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、六戸町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織並びに所掌事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第二条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、すみやかに会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第三条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員が互選して定めた者がその職務を代理する。
2 前項の職務を代理する者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(互選の方法)
第四条 会長及び会長職務代理者の互選は、投票により行う。
2 前項の投票により、投票の最多数を得た者を当選者とする。
3 前項の得票数が同じであったときは、「くじ」により決定する。
4 第一項の互選について、選挙する委員に異議がないときは指名推薦の方法によることができる。
(事務局の設置)
第五条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局の職員)
第六条 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置き、その定数は六戸町職員定数条例(昭和二十四年条例第二十一号)の定めるところによる。
2 事務局長は会長の命をうけ委員会の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
3 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 その他の職員は上司の命により委員会の事務に従事する。
(職員の任免)
第六条の二 法第二十条第三項に規定する職員の任免については、会長に委任する。
(所掌事務)
第七条 委員会の所掌事務は法令に定めるもののほか、別に定める。
(事務の執行)
第八条 委員会の事務の執行にあたっては、会長の決裁をうけなければならない。ただし、緊急を要する事項に限り事務局長が代決することができる。
2 事務局長が代決した事項は、すみやかに会長に報告し、後閲に供しなければならない。
(専決事項)
第九条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 委員会の議決にかかる関係書類の進達及び定例に属する事項
二 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭に関する事項
三 別表に掲げる事項
四 町長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成九年規則第二十一号)により委任された事項
五 その他会長が事務局長の専決事項として指示した事項
(公印)
第十条 委員会及び会長の公印は、次のように定める。
種類 | 字句 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 摘要 |
委員会印 | 上北郡六戸町農業委員会印 | 正方形 | 二九 |
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会長印 | 上北郡六戸町農業委員会長印 | 正方形 | 一八 |
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会長職務代理者印 | 六戸町農業委員会職務代理者之印 | 正方形 | 一八 |
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2 前項の公印の取扱いについては、六戸町公印に関する規則(昭和五十一年規則第五号)を準用し、公印の保管は事務局長が行う。
(公示)
第十一条 委員会の公示は、六戸町公告式条例(昭和二十五年条例第七号)を準用する。
(身分を示す証票)
第十二条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、農地等に立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のとおり定める。
(条例等の準用)
第十三条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び職員の服務、給与等については、町条例並びに規則を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日から六戸町農業委員会事務局規程(昭和四十七年農委規程第一号)は、廃止する。
附則(平成一〇年一一月一六日農委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日農委告示第一四号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月二九日農委告示第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第九条関係)
専決事項 |
一 所管事務に係る定例的な事項の報告、照会、回答等に関すること 二 職員の事務分担に関すること 三 公簿、図面の閲覧及び謄抄本の交付及び原簿による証明書の交付(異例のものを除く。)に関すること 四 職員の十和田市、三沢市、八戸市、上北郡、三戸郡及び町内への旅行(宿泊を伴うものを除く。)命令に関すること 五 職員の年次休暇及び週休日の振替命令に関すること 六 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること 七 所管物品の管理及び受払に関すること 八 定期的に支払う光熱水費、保険料、電話料、郵便料及び手数料の支出負担行為及び支出命令に関すること 九 一時取扱金(歳入歳出予算外)の収入及び支出命令に関すること 十 指名業者の通知に関すること 十一 委託業務の指示監督に関すること |