○六戸町農業委員会会議規則

昭和五十三年十一月一日

農委規則第一号

(総則)

第一条 六戸町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第二条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当するときは、総会を招集しなければならない。

 会長が必要と認めるとき。

 在任委員の三分の一以上の委員から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。

 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第三条 会長は、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前三日までにしなければならない。

(参集)

第四条 委員は、招集の当日開議時刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第五条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(総会の成立)

第六条 総会は、選挙委員の過半数が出席したとき成立する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十四条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第七条 委員の議席は、選挙による委員の一般選挙の後最初に招集された総会においてくじで定める。

2 補欠委員の議席の決定は、前項の例による。ただし、一人のときは前任者の議席を継承する。

3 議席には番号及び氏名標を付する。

(総会の議長)

第八条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故あるときは、職務代理者が議長となる。

(総会の閉開)

第九条 総会の開会、休憩、閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前、又は休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(審議事項の制限)

第十条 総会は、第三条第一項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第十四条並びに緊急を要する案件についてはこの限りでない。

(議事参与の制限)

第十一条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議題の宣告)

第十二条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(発言)

第十三条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第十四条 動議は、出席委員二人以上の同意がなければ、これを議題とすることができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第十五条 総会の議題となった事件を撤回又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決)

第十六条 総会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当り、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第十七条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員三人以上から要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第十八条 議長は、総会の議題となった事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員三人以上が異議あるときは投票の方法で採択しなければならない。

(議事録)

第十九条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席・欠席の委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた二人の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録に署名すべき委員は、議長が指名する。

(会議の公開)

第二十条 総会は、公開する。

(傍聴人)

第二十一条 次に該当する者は、傍聴人として入場することができない。

 銃器その他危険なものを所持している者

 酒気を帯びていると認められる者

 旗、のぼり類を携帯している者

 前三号に定めるもののほか、議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

2 傍聴人は、定められた傍聴席以外の場所に立ち入つてはならない。

3 傍聴人は、傍聴席において静粛にし、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、前項の指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

(補則)

第二十二条 この規則に関する事項は、総会で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日から六戸町農業委員会総会議事規則(昭和四十七年農委規則第一号)は、廃止する。

(平成一二年三月一七日農委告示第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

六戸町農業委員会会議規則

昭和53年11月1日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月17日施行)