○六戸町立地企業雇用奨励事業補助金交付要綱
昭和六十年三月三十日
告示第六十九号
(趣旨)
第一条 町は、工場立地を促進することにより、産業構造の改善及び住民の雇用機会の増大を図り、住民生活の向上に寄与するため、当町に立地した企業に対し、立地企業雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
一 工場等 研究開発型企業・製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業・サービス業及び脱炭素関連業種の用に供する工場等その他事業所のことをいう。
二 研究開発型企業 研究開発部門を専門に担当する組織があり、かつ、その専任職員が三名以上いる企業のことをいう。
三 製造業 日本標準産業分類(平成十九年総務省告示第六百十八号。以下同じ。)の大分類Eの製造業のことをいう。
四 道路貨物運送業・倉庫業・こん包業 日本標準産業分類の大分類Hの運輸業・郵便業のうち、中分類四十四の道路貨物運送業、中分類四十七の倉庫業、中分類四十八の運輸に附帯するサービス業のうち小分類四百八十四のこん包業のことをいう。
五 卸売業 日本標準産業分類の大分類Iの卸売業・小売業のうち中分類五十の各種商品卸売業から中分類五十五のその他の卸売業までのことをいう。
六 サービス業 日本標準産業分類の大分類Gの情報通信業、大分類Kの不動産業・物品賃貸業、大分類Lの学術研究・専門・技術サービス業及び大分類Rのサービス業のうち次に掲げるものをいう。
ア 三九一 ソフトウェア業
イ 三九二一 情報処理サービス業
ウ 三九二二 情報提供サービス業
エ 三九二三 市場調査・世論調査・社会調査業のうち、通信とコンピューターを利用して、集約的に顧客サービス(相談、案内、調査、受発注、管理、運用)等の業務又は顧客等のデータを集約的に管理する業種をいう。
オ 四〇一 インターネット附随サービス業
カ 七〇一一 総合リース業
キ 七〇二 産業用機械器具賃貸業
ク 七〇三 事務用機械器具賃貸業
ケ 七一一 自然科学研究所
コ 七二六 デザイン業
サ 七二八一 経営コンサルタント業
シ 七三一 広告業
ス 七四三 機械設計業
セ 七四四二 非破壊検査業
ソ 七四九九 その他の技術サービス業
タ 九〇一 機械修理業
チ 九二九一 ディスプレイ業
ツ 九二九二 産業用設備洗浄業
テ 九二九四 コールセンター業
七 脱炭素関連業種 国が二〇二一年六月に策定した「二〇五〇年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、水素・燃料アンモニア産業、次世代熱エネルギー産業、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業、船舶産業、物流・人流・土木インフラ産業、食料・農林水産業、航空機産業、カーボンリサイクル・マテリアル産業、住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業、資源循環関連産業、ライフスタイル関連産業に分類され、脱炭素社会の実現につながる運転監視・制御、技術の研究開発、メンテナンス等を行う業種
八 立地 工場等の新設又は増設のことをいう。
九 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が、新たに町内に工場等を設置することをいう。
十 工場等の増設 町内に既設の工場等を有する者が、生産の拡充のため工場等を新たに町内に設置又は既設の工場等を拡充することをいう。
(ア) 県外又は県内にある企業により町内に新設又は増設される工場等
(イ) 県外又は県内にある企業が町内に設立する法人により町内に新設又は増設される工場等
イ 資本の額が一億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の企業の工場等であること。
ウ 土地の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設され新たに操業を開始する工場等(以下「新設工場等」という。)を設けた者によりその新設工場等の敷地内に建設され、若しくはその新設工場等と隣接する土地の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設される工場等又はこれらの工場等に準ずるものとして青森県知事又は町長が適当と認めた工場等であること。
エ 公害防止について適正な措置がなされていること。
十二 地元被雇用者 適用対象工場が常時使用する従業員で、次に掲げる者を基準として町長が適当と認めるものをいう。
ア 適用対象工場における勤務を開始する日の前日まで三月以上継続して町内に住所を有している者
イ 県外の企業において勤務し、又は県外の学校に就学していた者で、当該勤務又は就学を開始する日の前日までに三月以上継続して町内に住所を有していた者
ウ 適用対象工場が継続して三月雇用した町内に住所を有する者
十三 高度技術者 地元被雇用者のうち四年制大学又は大学院の理科系学部、学科を卒業又は修了し、技術者として雇用されている者
十四 一般従業員 地元被雇用者のうち高度技術者を除いた者
(奨励金の交付)
第三条 次に掲げる人数に応じて当該適用対象工場に対して立地企業雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
一 高度技術者に係るものについては、その雇用した人数(以下「算定基礎人数A」という。)
二 一般従業員に係るもので工場等の新設又は増設の場合は、雇用した一般従業員の人数のうち五人を超える部分の人数(以下「算定基礎人数B」という。)
2 既に奨励金の交付を受けた適用対象工場に対して重ねて行う奨励金の交付は、次に掲げる人数に応じて行うものとする。
一 高度技術者に係る奨励金については、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aを超える部分の人数
二 一般従業員に係る工場等の新設又は増設の場合の奨励金については、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Bに五人を加えた人数を超える部分の人数。ただし、高度技術者に係る奨励金と併せて交付するとき又は既に高度技術者に係る奨励金の交付を受けているときは、高度技術者の人数(前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aと今回重ねて交付する人数を加えた人数)及び前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Bに五人を加えた人数を超える部分の地元被雇用者の人数
3 奨励金の交付の対象となる三月の期間は、適用対象工場の操業開始後五年以内の期間に終了する。
ア 高度技術者に係る奨励金 算定基礎人数Aに五十万円を乗じて得た額
イ 一般従業員に係る奨励金 算定基礎人数Bに三十万円を乗じて得た額
ア 高度技術者に係る奨励金 高度技術者の人数から前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aを控除した人数に五十万円を乗じて得た額
イ 一般従業員に係る奨励金 地元被雇用者の人数から前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aと今回重ねて交付する高度技術者の人数及び前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Bに五人を加えた人数の合計人数を控除した人数に三十万円を乗じて得た額
2 前項の適用対象工場に係る奨励金の額は、既に交付した奨励金の額と合算して三千万円を限度とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する労働者名簿の写
三 その他町長が必要と認める書類
3 町は、適用対象工場の操業開始後五年以内に奨励金の交付の申請があった場合に限り、その奨励金の交付の申請書の受理後四十日以内に奨励金の交付の決定を行うものとする。
(奨励金の請求)
第六条 奨励金の請求は、奨励金請求書(第二号様式)により町長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年六月三〇日告示第五〇号)
この要綱は、昭和六十二年四月一日から施行する。改正後の六戸町立地企業雇用奨励事業補助金交付要綱の規定は、昭和六十二年四月一日以降立地決定した工場等について適用し、同日前に立地決定した工場については、なお、従前の例による。
附則(平成二一年四月一日告示第四一号)
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日告示第二一号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一一日告示第二七号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一五日告示第二〇号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二五日告示第三四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。