○平成五年度六戸町大型店進出対策資金特別保証融資制度保証料補給金交付要綱

平成五年七月三十日

訓令甲第十九号

(目的)

第一条 この要綱は、大型店の出店により、その事業活動に影響を受ける六戸町内中小小売業者等が、平成五年度青森県大型店進出対策資金特別保証融資制度要綱に基づき、長期・低利の設備資金の融資を受けることによって支払いを要する青森県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証料を補給(以下「補給金」という。)し中小小売業者の大型店対策に寄与することを目的とする。

(信用保証料の補給)

第二条 六戸町長は、協会が平成五年度青森県大型店進出対策資金特別保証融資制度要綱に基づいて、同要綱二の(一)に係る債務を保証した場合において、当該被保証人が協会に納付すべき信用保証料を減免したときは、予算の範囲内において、減免した信用保証料の相当額を協会に補給することができる。

(信用保証料補給金の額)

第三条 この要綱によって六戸町長が協会に交付することができる補給金の額は平成五年度青森県大型店進出対策資金特別保証融資制度要綱七の(七)に定める信用保証料率によって算出された金額の内、協会が保証した日から三年分に相当する額以内の額とする。

(信用保証料補給金の対象となる期間)

第四条 信用保証料補給金の対象となる期間は、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間において、協会が要綱に基づいて債務の保証をしたものに係る信用保証料の請求をすべきであった期間とする。

(補給金の交付申請)

第五条 協会は、六戸町長に対し補給金の交付申請をするときは、信用保証料補給金交付申請書(様式第一号)により四半期毎の実績に係る補給金について交付申請するものとする。

(補給金の交付決定及び通知)

第六条 六戸町長は、協会から補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、補給金交付が適当と認めたときは、補給金交付決定通知書(様式第二号)を協会に通知する。

(補給金の請求)

第七条 協会は、前条により補給金交付決定通知書を受けたときは、補給金交付請求書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項はその都度町長が別に定める。

この要綱は、平成五年四月一日から適用する。

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平成五年度六戸町大型店進出対策資金特別保証融資制度保証料補給金交付要綱

平成5年7月30日 訓令甲第19号

(平成5年7月30日施行)