○六戸町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成十四年八月一日

訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を安全かつ円滑に運用するため、セキュリティ組織、入退室管理、アクセス管理、情報資産管理及び委託管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第二条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第三条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電算主管課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第四条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳主管課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第五条 住基ネットのセキュリティ対策について審議するため、セキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、統括責任者が招集するとともに、議長を務める。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

 システム管理者

 セキュリティ責任者

 施設、人事管理責任者

 その他統括責任者が指定した者

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

 セキュリティ監査の実施計画の策定

 教育及び研修の実施

5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳主管課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第六条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し必要な措置を指示することができる。

(入退室管理及び管理者)

第七条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室では、入退室管理を行うものとする。

2 入退室管理者は、電算主管課長をもって充てる。

(管理簿の作成)

第八条 入退室管理の方法は、次のとおりとする。

 職員が入退室を行う場合には、入退室管理者の承認を得て入退室を行う。

 職員以外の者が入退室を行う場合には、必要に応じ入退室管理者は入退室の許可を与えることができる。

2 入退室した者は、入退室管理票に記録しなければならない。

3 入退室管理者は、入退室管理票を保存するものとする。

(指示)

第九条 統括者責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第十条 アクセス管理を行う機器は、次のとおりとする。

 コミュニケーションサーバ

 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第十一条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民基本台帳主管課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第十二条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第十三条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第十四条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、七年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第十五条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びに、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳主管課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電算主管課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第十六条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第十七条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第十八条 住基ネットを管理し又は利用する課の長(以下「委託者」という。)は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第十九条 委託者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第二十条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

 再委託の禁止又は制限に関する事項

 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

 情報の秘密保持に関する事項

 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第二十一条 委託者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(雑則)

第二十二条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一九年三月一三日告示第一六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

六戸町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成14年8月1日 訓令甲第1号

(令和4年3月24日施行)