○六戸町法定外公共物管理条例
平成十五年三月十九日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、六戸町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
一 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
二 認定外道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路及びこれらに附属する施設又は工作物をいう。
三 水路 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用又は準用を受けない河川、及び水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第三条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
三 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第四条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 敷地又はその上空若しくは地下に、法定外公共物以外の施設、工作物等を設け、継続して使用するために占用すること。
二 法定外公共物の構造物、橋りょう、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。
三 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
四 敷地において、土石等の産出物を採取すること。
2 前項の許可を受けようとする者は規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 町長は、第一項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第五条 前条第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第六条 第四条第一項の許可の期間は、五年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては十年以内とすることができる。
2 前項の期間は更新することができる。
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、占用料等を減免することができる。
3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。
4 採取料は、許可の際にその全額を徴収する。
5 すでに納付された占用料及び採取料については、規則で定めるものを除き、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返還しない。
(許可内容の確認)
第八条 町長は、第四条第一項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第九条 第四条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(工事)
第十一条 第四条第一項の許可を受けて工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 第四条第一項の許可を受けて工事を行った者が当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第十二条 第四条第一項の許可を受けて占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第十三条 第四条第一項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を、町長の承認を受けなければ他人に譲渡することはできない。
(許可の取消し等)
第十四条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。
一 この条例の規定又はこの条例に違反した者
二 第四条第三項の規定により付された条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
一 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
二 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(許可に基づく地位の承継)
第十五条 相続人、合併により設立される法人、その他第四条第一項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に町長に届け出なければならない。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年青森県条例第七十六号)の規定に基づき許可を受けている者は、当該青森県国有財産使用料徴収条例により許可された期間の満了の日までの間は、この条例による許可を受けているものとみなす。
附則(平成二六年三月一七日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定の施行の際、現に青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年青森県条例第七十六号)の規定に基づき許可を受けている者は、当該青森県国有財産使用料徴収条例により許可された期間の満了の日までの間は、この条例による許可を受けているものとみなす。
附則(令和元年九月一七日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
一 土石等採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
砂利 | 一立方メートル | 百六十三円 |
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土砂(砂含む) | 一立方メートル | 百十円 |
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玉石 | 一立方メートル | 二百二十五円 |
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備考
一 採取量が一立方メートルに満たないときは一立方メートルとし、採取量に一立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を一立方メートルとする。