○メイプルふれあいセンター設置条例
平成十五年三月十九日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、メイプルふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 豊かな自然の恵みを活用した特産品の研究開発や観光情報を町内外に提供し、同時に地域産業振興を図るため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 メイプルふれあいセンター
二 位置 六戸町大字犬落瀬字後田八十七番地
(管理)
第四条 ふれあいセンターは、町長が管理する。
(職員)
第五条 ふれあいセンターに所長のほか、運営上必要に応じて職員を置くことができる。
(使用の許可)
第六条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
3 町長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認められるときは、第一項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第七条 町長は、ふれあいセンターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めたときには、使用を許可しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
二 施設、設備、備品等を汚損、損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。
三 管理上支障があり、また運営上不適当と認めたとき。
四 前各号のほか、町長が不適当と認めたとき。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
二 偽りやその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けたとき。
三 第六条第三項の条件に違反したとき。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故によりふれあいセンターの使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(使用者の義務)
第九条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第十条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第十一条 町長は、公益上又は地域産業及び地域文化等の振興上特に必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第十二条 使用者が故意又は過失により、ふれあいセンターの施設、設備、備品等を汚損、損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情によるものであると町長が認めた場合は、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項については、町長が規則で別に定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一七日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第十条関係)
区分 | 使用料 |
加工研究開発室1 | 一時間につき 二八〇円 |
加工研究開発室2 | 一時間につき 一一〇円 |
加工研究開発室3 | 一時間につき 二二〇円 |
研修室 | 一時間につき 一一〇円 |
エントランスホール | 一時間につき 六七〇円 |
右記以外の施設 | 一平方メートルあたり一時間につき 二〇円 ただし、町在住者以外の者が使用する場合 四〇円 |
備考
1 一時間を単位として使用料が定められている施設の使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
2 一平方メートルに満たない場合又は一平方メートル未満の端数が生じた場合は、これを一平方メートルとして計算する。