○六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例
平成十五年九月二十四日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条及び第五条の規定に基づき、六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における投票について、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録式投票機による投票)
第二条 六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における投票(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)は、法第三条第一項の規定により電磁的記録式投票機を用いて行うものとする。
(電磁的記録式投票機において表示すべき事項)
第三条 電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、法第五条の規定により公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)とする。
(電磁的記録式投票機における表示の方法)
第四条 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、候補者間の衡平が確保されたものでなければならない。
2 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、選挙人が文字を正確かつ容易に認識できるものとするとともに、パネル等又は画面に全ての候補者の氏名等を同時に表示し、かつ、選挙人が選択した候補者の氏名等を画面に表示する方法によるものとする。ただし、候補者が多数のため、画面に全ての候補者の氏名等を同時に表示した場合、文字が小さくなるなど選挙人が正確かつ容易に認識できないおそれがあると六戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が認めるときは、次の各号に掲げる方法のいずれかを委員会が指定するものとする。
一 画面に表示された五十音により、その音で始まる候補者の氏名等を同時に表示させる方法(氏名の五十音によって、全ての候補者を確認できる方法)
二 画面を超える大きさで全ての候補者の氏名等を編集、構成し、操作によって候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面のスクロール操作を行うことによって、全ての候補者を確認できる方法)
三 画面の大きさで全ての候補者の氏名等を複数に分割して編集、構成し、操作によって画面の表示を切り替え、候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面の改ページ操作を行うことによって、全ての候補者を確認できる方法)
4 音声による候補者の氏名等の表示は、選挙人の申出により視覚障害その他投票管理者が必要と認める場合に行うことができるものとし、表示する場合は選挙人が正確に聴き取ることができるものでなければならない。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成三〇年九月一四日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。