○メイプルふれあいセンター管理規則
平成十五年四月一日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、メイプルふれあいセンター設置条例(平成十五年条例第六号。以下「条例」という。)第十三条の規定により、メイプルふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第二条 ふれあいセンターの開館時間は、午前八時から午後七時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(休館日)
第三条 ふれあいセンターの休館日は次のとおりとする。
一 毎週月曜日
二 十二月二十八日から翌年一月四日まで。
三 町長は、特別の理由があると認めたときは、休館日の変更、又は臨時に開館及び休館することができる。
(使用許可の変更・取消申請)
第五条 使用者が許可を受けた事項を変更又は取り消ししようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて、使用の三日前までにふれあいセンター使用許可取消・変更申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第六条 条例第十条第二項ただし書きの規定により還付する使用料は、次の各号の一に該当するときは全額とする。ただし利用区分の変更の場合はその変更後の使用割合により得た額を還付するものとする。
一 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
二 使用日の三日前までにふれあいセンター使用許可取消・変更申請書の提出があったとき。
三 前各号のほか、町長が特に適当であると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、ふれあいセンター使用料還付申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
一 町が主催して使用する場合 使用料の全額
二 町内の社会教育関係団体、福祉関係団等がその活動目的達成のための行事に使用する場合 使用料の全額
三 町内の小学校、中学校、高等学校等が教育活動を目的として行う行事に使用する場合 使用料の全額
四 町内の農家及び農業団体で構成する団体等がその振興のために使用する場合 使用料の百分の八十
五 町内の農家及び農業団体で構成する団体等がその振興以外に使用する場合 使用料の百分の六十
六 前各号のほか、町長が特に適当であると認めた場合 使用料の全額
2 減免を受けようとする者は、ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第八条 使用者は施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにふれあいセンター損傷等届(様式第八号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(職員の立入)
第九条 町長は、管理上必要があると認められるときは、当該職員を立ち入らせることができる。
(入場の拒否等)
第十条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去させることができる。
一 伝染性疾患があると認められた者
二 所内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
三 係員の指示に従わない者
四 その他管理上、入場が不適当と認められる者
(使用者の遵守事項)
第十二条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 ふれあいセンターの施設、設備、備品等を破損し、汚損するおそれのある行為をしないこと。
二 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
三 使用許可以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。
四 使用については、職員の指示に従うこと。
五 その他、町長が禁止する事項
(その他)
第十三条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年五月一〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。