○六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する規程

平成十五年十二月二日

選管告示第九十六号

(趣旨)

第一条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号。以下「令」という。)及び六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例(平成十五年条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、法令又は条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示)

第二条 条例第四条第二項本文の規定により、電磁的記録式投票機のパネル又は画面に全ての公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)を同時に表示しようとするときは、様式第一号により行うものとする。

(氏名等の表示における略称の使用)

第三条 第二条の候補者の氏名等の表示は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第四項の場合においては、同項の規定による略称により行うものとする。

(音声による候補者の氏名等の表示)

第四条 条例第四条第四項の規定による音声による候補者の氏名等の表示を行うときは、当該候補者の氏名等に、同条第三項本文の規定による表示の順序を表す整理番号を付するものとする。

(電磁的記録式投票機の告示)

第五条 六戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第六条第二項の規定による電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法の告示をするときは、様式第二号に準じて行うものとする。

(投票の電磁的記録媒体に記録された投票の他の電磁的記録媒体への複写)

第六条 投票管理者は、電磁的記録式投票機によって法第三条第一項及び第七条の規定による投票が行われたときは、直ちに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の一の電磁的記録媒体に複写しなければならない。

(公職の候補者が死亡した場合等における通知)

第七条 委員会は、令第七条第一項又は第三項の規定により死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用させる場合においては、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(公職の候補者が死亡した場合等における掲示)

第八条 令第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、様式第三号により調製した文書により行うものとする。

(投票記載所の氏名等の掲示)

第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十五条第一項及び第二項の規定による六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙に係る投票所及び期日前投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に行う公職の候補者の氏名等の掲示は、様式第四号により調製した文書により行うものとする。

(氏名等の掲示における略称の使用)

第十条 第九条の候補者の氏名等の掲示は、公職選挙法施行令第八十九条第四項の場合においては、同項の規定による略称により行うものとする。

(掲示の順序のくじ)

第十一条 公職選挙法第百七十五条第三項の規定により委員会が行うくじの日時及び場所は委員会においてあらかじめ告示するものとする。

(掲示の抹消等)

第十二条 公職選挙法第百七十五条第一項又は第二項の規定による六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙に係る投票所(期日前投票所を含む。)内の投票を記載する場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名等の掲示を行った後、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合は、直ちに当該公職の候補者に関する部分の掲示を抹消するものとする。

2 前項の抹消は、当該公職の候補者に関する部分に二本の朱線を引くことにより行うものとする。

(掲示の管理)

第十三条 委員会は、公職選挙法第百七十五条第一項及び第二項の規定による掲示については、き損、はく脱等のないよう管理するとともに、符号の付記、加筆等が行われないようその掲示箇所の選定その他について適切な配慮を払わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(記号式投票に関する規程の廃止)

2 記号式投票に関する規程(昭和四十二年選管告示第二十六号)は、廃止する。

(平成一七年五月二一日選管告示第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

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六戸町議会の議員及び六戸町長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する規程

平成15年12月2日 選挙管理委員会告示第96号

(平成17年5月21日施行)