○六戸町保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議設置運営要綱
平成十五年四月一日
告示第八十七号
(設置)
第一条 近年の少子・高齢化の進行、疾病構造の変化等により複雑、多様化する町民の保健・医療・福祉ニーズに、的確に対応することが求められていることから、地域の実情に応じた体制整備について協議・検討を行い、もって町民の保健・医療・福祉の向上を図るため、六戸町保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第二条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
一 六戸町における包括ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議検討
二 管内外市町村における包括ケアシステムの調査・研究
三 包括ケアシステム構築のためのニーズや、社会資源等の把握及び検討課題の整理
四 介護保険事業に係る居宅介護サービス計画等に対する評価に関すること
五 高齢者及び障害者等に対する福祉サービス等の調整に関すること
六 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等に関すること
七 生活支援ハウスの入所判定基準等の作成に関すること
八 その他包括ケアシステム構築に必要な事項
(会議の構成等)
第三条 推進会議の構成は、上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)の代表、同地域健康福祉部福祉こども総室(上北地方福祉事務所・青森県七戸児童相談所)の代表、医師、社会福祉協議会の代表、民生委員・児童委員の代表、老人福祉施設等の代表、六戸町保健・医療・福祉の担当課長、その他包括ケアシステム構築推進のために必要と認められる者をもって組織する。
2 推進会議に、六戸町サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)を設けるものとする。
3 サービス調整会議では、保健・医療・福祉の各分野の需要を併せ持つ要援護老人等の具体的な個別ケースについて、最も適切な処遇を検討、選択し、提供を図っていくための実践的な活動を行うものとする。
(会長等)
第四条 推進会議及びサービス調整会議にそれぞれ会長及び副会長を各一名置く。
2 会長は委員の互選とし、副会長は会長の指名する者とする。
3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故ある時又は欠けた時、その職務を代理する。
(任期)
第五条 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 推進会議は年一回以上、サービス調整会議は月一回開催するものとする。
2 推進会議及びサービス調整会議は、前項に関わらず必要なときに随時開催することができる。
3 推進会議は町長が招集する。
4 会議の進行は、原則として会長が行うものとする。ただし、委員の同意を得て進行する者を別に選出することができる。
(部会の設置)
第七条 専門的事項を検討するため、推進会議に第三条の委員の中から会長が指名する委員により構成する部会を設置することができる。
2 前二条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、「推進会議」を「部会」と読み替えて適用する。
(他機関との連携)
第八条 推進会議は、次により他機関と連携する。
一 上北地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議、六戸町健康づくり推進協議会等、県の関係機関及び保健、医療、福祉関連機関等との連携に十分配慮する。
二 前号のほか、地域における住民の実践活動団体等との連携に配慮する。
(事務局)
第九条 この推進会議等の事務局は、福祉係を所管する課に置く。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、推進会議等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(六戸町高齢者サービス調整チーム設置要綱の廃止)
六戸町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成十三年訓令甲第一号)は廃止する。
附則(平成一九年三月一三日告示第一六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年七月一六日告示第八一号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二五年三月一二日告示第一七号)
この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。