○六戸町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成十七年七月二十九日

告示第六十六号

(設置)

第一条 町長は、六戸町における特定非営利活動法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性や、福祉有償運送を行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保等について協議するため、六戸町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第二条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第七十九条の登録(法第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録及び法第七十九条の七第一項の変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

 法第七十九条の十二第一項第四号の規定による合意の解除に関する事項

 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第三条 協議会は、委員七名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 福祉有償運送に係る関係者

 交通機関の代表

 利用者又は利用が想定される者の代表

 地域住民の代表

 学識経験者

 町長が指名する関係課長

 青森運輸支局長又はその指名する者

(委員の任期)

第四条 協議会委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 協議会委員の互選により、協議会会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の開催)

第六条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて協議会委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、企画財政課が行う。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この要綱は、平成十七年九月一日から施行する。

(令和四年一月二一日告示第八号)

(施行期日等)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和五年三月二日告示第一八号)

この告示は、令和五年九月一日から施行する。

六戸町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年7月29日 告示第66号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月29日 告示第66号
令和4年1月21日 告示第8号
令和5年3月2日 告示第18号