○六戸町公共施設等有料広告取扱要綱

平成十九年八月二十八日

告示第六十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町の財産を広告媒体として活用し、民間企業の広告を掲載することにより新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資するため六戸町有料広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 施設等 町有財産のうち町が管理する施設、物品、印刷物又はホームページ等をいう。

 掲載 施設等に掲載又は掲示することをいう。

 広告 施設等に掲載する有料広告をいう。

 掲載者 広告の掲載の決定を受け、掲載を行う者をいう。

(掲載の要件)

第三条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条の適用を受ける業種であるもの

 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条の適用を受ける業種であるもの

 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

 その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの

(掲載の条件)

第四条 広告の掲載を行う施設等、規格及び料金については、別表のとおりとする。

2 掲載者は、広告の掲載に係る料金(以下「掲載料金」という。)を、町長の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 広告の掲載期間は、町が発行する印刷物を除き、一年間とする。ただし、掲載者が希望する場合は、一月単位とすることができる。

4 広告の掲載位置は、町の指定する位置とする。

(掲載の申込み)

第五条 広告の掲載を希望する者は六戸町公共施設等有料広告掲載申込書(様式第一号)に掲載をしようとする広告の原稿、図面等を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、必要に応じて、申込みの際に業務内容等がわかる書類の提示又は提出を求めることができる。

(掲載の決定)

第六条 町長は、広告の掲載の申込みを受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、六戸町公共施設等有料広告掲載決定(却下)通知書(様式第二号)により申込者に通知するものとする。

(掲載者の特例)

第七条 募集期間を設け、募集を行った場合において、募集枠を超える申込みがあったときは、抽選により掲載者を決定する。

2 掲載者が引き続き広告の掲載を希望したときは、これを優先することができる。

(掲載者の責任等)

第八条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。

2 掲載者は、広告の掲載期間終了後、速やかに施設等の原状回復を行わなければならない。

3 原稿、広告の作成経費及び施設等への取付・撤去経費は、掲載者の負担とする。

4 掲載者は、町が発行する印刷物を除き、掲載された広告が不適切な管理により町及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。

5 施設等に掲載された広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、町の責めによる場合を除き、掲載者の負担とする。

(掲載の取消し)

第九条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日までに掲載者が原稿を提出しなかったとき、又は広告の掲載料金を納付しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(掲載料金の還付)

第十条 納入済みの掲載料金は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りではない。

(委任)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成十九年八月二十八日から施行する。

(平成二〇年三月一四日告示第一八号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設等

規格

料金

町庁舎内又は町公共施設内

広告面積0.1平方メートルにつき(0.1平方メートル未満の端数がある場合は、小数点以下2位を切り上げるものとする。)

年額 6,000円

月額 500円

広報ろくのへ

1色刷り

 

縦48ミリメートル×横181ミリメートル

各号 10,000円

縦48ミリメートル×横120ミリメートル

各号 7,000円

縦48ミリメートル×横90ミリメートル

各号 5,000円

縦48ミリメートル×横60ミリメートル

各号 3,500円

六戸町ホームページ(トップページ)

縦60ピクセル

横150ピクセル

容量5キロバイト以内

画像形式GIF形式

年額 84,000円

月額 7,000円

町民バス

車内、車外表示とも広告面積0.1平方メートルにつき(0.1平方メートル未満の端数がある場合は、小数点以下2位を切り上げるものとする。)

年額 6,000円

月額 500円

窓口業務用封筒

縦45ミリメートル×横100ミリメートル

1,000枚当り 1,000円

備考

1 「広報ろくのへ」に同一内容の広告を連続して掲載する場合は、上記料金に次の率を乗じて得た額とする。

① 6回連続の場合 100分の90 ② 12回連続の場合 100分の70

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六戸町公共施設等有料広告取扱要綱

平成19年8月28日 告示第64号

(平成20年3月14日施行)