○六戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成十八年九月二十日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(介護給付費等支給決定申請書)

第三条 省令第七条第一項及び省令第三十四条の三第一項及び省令第三十四条の三十一第一項の申請書並びに法第七十条の規定による地域相談支援給付費の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)とする。

(障害支援区分の認定)

第四条 町長は、前条の申請により法第二十一条第一項の規定による障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等支給決定通知書等)

第五条 町長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は地域相談支援給付費の支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するとともに、法第二十二条第五項の障害福祉サービス受給者証(様式第四号)を交付するものとする。

2 町長は、介護給付費、訓練等給付費若しくは特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は地域相談支援給付費の不支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書(様式第五号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第一項の規定により療養介護医療費の支給決定をしたときは、同項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付と併せて、療養介護医療受給者証(様式第六号)を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定変更申請書)

第六条 省令第十七条の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第七号)とする。

(介護給付費等支給決定変更決定通知書等)

第七条 省令第十八条第一項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第八号)により行うものとする。

2 町長は、法第二十四条第一項の申請の却下を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第九号)により、申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更認定)

第八条 町長は、前条の申請により法第二十四条第四項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第十号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第九条 省令第二十条第一項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(申請内容変更届出書)

第十条 省令第二十二条第一項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第十二号)とする。

(受給者証再交付申請書)

第十一条 省令第二十三条第一項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第十三号)とする。

(特例介護給付費等支給申請書)

第十二条 省令第三十一条第一項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第十四号)とする。

(特例介護給付費等支給決定通知書等)

第十三条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第十五号)により、申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第十四条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第一号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第十五条 省令第十二条の三及び省令第三十四条の三十七の規定による通知は、サービス利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第十六号)とする。

2 省令第三十四条の五十四第一項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第十七号)とする。

3 前項の規定により申請した者は、法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第十八号)により、町長に届け出るものとする。

4 省令第三十四条の五十四第二項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第十九号)により行うものとする。

5 町長は、省令第六条の十六の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第十九号の二)により申請者に通知するものとする。

6 省令第三十四条の五十五第一項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第十九号の三)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費支給申請書)

第十六条 省令第六十五条の九の二第一項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第二十号)とする。

(高額障害福祉サービス費支給決定通知書等)

第十七条 町長は、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第二十一号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定申請書)

第十八条 省令第三十五条第一項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書(様式第二十二号)とする。

(自立支援医療費支給認定通知書等)

第十九条 町長は、支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十三号)により申請者に通知するとともに、法第五十四条第三項の自立支援医療受給者証(様式第二十四号)を交付するものとする。

2 町長は、自立支援医療費の不支給を決定したときは自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第二十五号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定変更申請書)

第二十条 省令第四十五条第一項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定変更申請書(様式第二十二号)とする。

(自立支援医療費支給認定変更認定通知書等)

第二十一条 町長は、法第五十六条第二項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十三号)により、変更の認定を行わないことと決定したときは自立支援医療費(更生・育成)(変更認定)申請却下通知書(様式第二十六号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書)

第二十二条 省令第四十七条第一項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第二十七号)とする。

(医療受給者証再交付申請書)

第二十三条 省令第四十八条第一項の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第二十八号)とする。

(支給認定取消通知書)

第二十四条 省令第四十九条第一項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第二十九号)により行うものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第二十五条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、町長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第三十号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

 事業所の平面図

 事業所の設備の概要

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 町長は、法第三十条第一項第二号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、第一項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

4 町長は、第一項の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第三十一号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更及び廃止の届出)

第二十六条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項又は前条第二項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業変更届(様式第三十二号)により、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

 事業所の名称及び所在地(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止するときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止届(様式第三十二号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第二十七条 町長は、法第十九条第一項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第三十条第二項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第二十八条 支給決定者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、支給決定者が特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求について、あらかじめ書面により当該登録事業者に委任しているときは、町長は、当該支給決定者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第一項の規定による支払を受けたときは、支給決定者に対し、当該支給決定者に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法第三十条第一項第二号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 第一項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領の場合における当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求については、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十一号)の規定の例による。

(登録の取消し)

第二十九条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の登録を取り消すことができる。

 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

 登録事業者が、法第三十条第一項第二号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

 登録事業者が、不正の手段により第二十五条第一項の登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により第二十五条第一項の登録を取り消すことを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第三十三号)により、当該登録を取り消される登録事業者に通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第三十条 町長は、登録事業者に係る情報(第二十六条第一項の規定による変更及び同条第二項の規定による廃止に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを青森県知事に提供するものとする。

 第二十五条第二項の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

 事業所の名称及び所在地

 登録年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 事業所番号

 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(公告)

第三十一条 町長は、第二十五条第一項の登録を行ったとき、第二十六条第一項の規定による変更若しくは同条第二項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第二十九条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第三十二条 省令第六十五条の七の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第三十四号)とし、医師の意見書及び当該補装具の購入又は修理に係る見積書を添付して提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを町長が確認できるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、法第七十六条第三項の規定により身体障害者更生相談所等の意見を聴くときは、判定依頼書(様式第三十五号)を身体障害者更生相談所等に送付するものとする。

3 町長は、第一項の申請があったときは、当該申請者の利用者負担額の決定等に係る必要な調査を行うものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第三十三条 町長は、前条第一項の規定による申請に対し補装具費を支給することと決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第三十六号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第一項の規定による申請に対し補装具費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第三十七号)により申請者に通知するものとする。

3 第一項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給券(様式第三十八号)を当該決定に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に提出し、当該補装具事業者と契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。

4 第二十五条及び第二十六条の規定は、補装具事業者の登録に準用する。

(補装具費の支給)

第三十四条 補装具費支給決定者は、前条第三項の規定により補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費支給決定者は、補装具費支給請求書(様式第三十九号)により、町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第三十五条 補装具費支給対象者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、支給決定者が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、町長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具支給決定者に代わり、当該補装具事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、第一項の規定による支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書(様式第四十号)に、次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面

 当該補装具費支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払いを受けたことを証する書面

(補装具費の支給決定の取消し)

第三十六条 町長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。

 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補装具費の支給を受けたとき。

 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、町内に住所を有しなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書(様式第四十一号)により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第三十七条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第四十二号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第三十八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(六戸町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

六戸町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成三年告示第二十九号)は、廃止する。

(六戸町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)

六戸町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成十二年規則第十号)は、廃止する。

(六戸町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

六戸町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成十二年規則第十一号)は、廃止する。

(六戸町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱の廃止)

六戸町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成十五年告示第八十八号)は、廃止する。

(平成二八年三月二五日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の六戸町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の六戸町個人情報保護条例施行規則、第四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険税条例施行規則、第五条の規定による改正前の六戸町児童福祉法の施行に関する規則、第六条の規定による改正前の六戸町児童手当事務取扱規則、第七条の規定による改正前の六戸町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第九条の規定による改正前の六戸町子ども医療費助成条例施行規則、第十条の規定による改正前の六戸町老人福祉法施行細則、第十一条の規定による改正前の六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第十二条の規定による改正前の六戸町障害者自立支援法の施行に関する規則、第十三条の規定による改正前の六戸町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第十四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する規則、第十五条の規定による改正前の六戸町介護保険条例施行規則、第十六条の規定による改正前の六戸町介護保険利用者負担額の減額及び免除に関する規則、第十七条の規定による改正前の六戸町母子保健法施行細則、第十八条の規定による改正前の六戸町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第十九条の規定による改正前の六戸町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年七月二六日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

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六戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成18年9月20日 規則第25号

(平成28年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月20日 規則第25号
平成28年3月25日 規則第3号
平成28年7月26日 規則第28号