○六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則

平成十八年九月二十日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第三条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第一号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第四条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第二号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第五条 町長は、法第九条第六項又は省令第十条の規定により身体障害者更生相談所(法第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第三号)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第四号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第六条 政令第八条第二項及び政令第十一条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第五号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付申請受付処理簿)

第七条 町長は、身体障害者手帳交付申請受付処理簿(様式第六号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第八条 政令第十二条第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第七号)によらなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第九条 町長は、法第十八条第一項又は第二項に規定する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項の措置をとるに当たっては、あらかじめ、措置依頼書(様式第八号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、措置開始通知書(様式第九号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、第一項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書(様式第十号)を被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第十一号)を当該被措置者及び当該事業所の長に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第十条 法第十八条第一項又は第二項に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月十日までに措置費請求書(様式第十二号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。

(費用の徴収)

第十一条 町長は、法第十八条第一項又は第二項に規定する措置をとったときは、当該被措置者又は当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者又はその扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、同一の月に複数の障害福祉サービスを利用することにより別表(一)の階層区分に応じた徴収金の額を超える被措置者本人の徴収金の額が発生する場合には、別表(一)の階層区分に応じた徴収金の額を上限とする。

4 第二項の規定にかかわらず、同一の者が二人以上の被置者の扶養義務者となる場合及び複数の障害福祉サービスを利用することにより別紙(二)の階層区分に応じた徴収金の額を超える扶養義務者の徴収金の額が発生する場合には、別紙(二)の階層区分に応じた徴収金の額を上限とする。

5 第二項の規定にかかわらず、扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、本制度に係る徴収金の額は、本制度により算定した額から他の制度に係る費用徴収の額を控除した額とする。

6 町長は、前各項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書(様式第十三号)により、徴収金の額を措置納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(六戸町身体障害者福祉法施行細則の廃止)

六戸町身体障害者福祉法施行細則(平成十五年規則第十五号)は、廃止する。

(平成二二年一一月二二日規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の六戸町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の六戸町個人情報保護条例施行規則、第四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険税条例施行規則、第五条の規定による改正前の六戸町児童福祉法の施行に関する規則、第六条の規定による改正前の六戸町児童手当事務取扱規則、第七条の規定による改正前の六戸町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第九条の規定による改正前の六戸町子ども医療費助成条例施行規則、第十条の規定による改正前の六戸町老人福祉法施行細則、第十一条の規定による改正前の六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第十二条の規定による改正前の六戸町障害者自立支援法の施行に関する規則、第十三条の規定による改正前の六戸町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第十四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する規則、第十五条の規定による改正前の六戸町介護保険条例施行規則、第十六条の規定による改正前の六戸町介護保険利用者負担額の減額及び免除に関する規則、第十七条の規定による改正前の六戸町母子保健法施行細則、第十八条の規定による改正前の六戸町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第十九条の規定による改正前の六戸町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

(1) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者に係る徴収金の額

対象収入額等による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者(以下、「被保護者等」という。)

2

270,000円以下

3

270,001円以上280,000円以下

月額 1,000円

4

280,001円以上300,000円以下

月額 1,800円

5

300,001円以上320,000円以下

月額 3,400円

6

320,001円以上340,000円以下

月額 4,700円

7

340,001円以上360,000円以下

月額 5,800円

8

360,001円以上380,000円以下

月額 7,500円

9

380,001円以上400,000円以下

月額 9,100円

10

400,001円以上420,000円以下

月額 10,800円

11

420,001円以上440,000円以下

月額 12,500円

12

440,001円以上460,000円以下

月額 14,100円

13

460,001円以上480,000円以下

月額 15,800円

14

480,001円以上500,000円以下

月額 17,500円

15

500,001円以上520,000円以下

月額 19,100円

16

520,001円以上540,000円以下

月額 20,800円

17

540,001円以上560,000円以下

月額 22,500円

18

560,001円以上580,000円以下

月額 24,100円

19

580,001円以上600,000円以下

月額 25,800円

20

600,001円以上640,000円以下

月額 27,500円

21

640,001円以上680,000円以下

月額 30,800円

22

680,001円以上720,000円以下

月額 34,100円

23

720,001円以上760,000円以下

月額 37,500円

24

760,001円以上800,000円以下

月額 39,800円

25

800,001円以上840,000円以下

月額 41,800円

26

840,001円以上880,000円以下

月額 43,800円

27

880,001円以上920,000円以下

月額 45,800円

28

920,001円以上960,000円以下

月額 47,800円

29

960,001円以上1,000,000円以下

月額 49,800円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 51,800円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 54,400円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 57,100円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 59,800円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 62,400円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 65,100円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

40

1,500,001円以上

月額 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額

備考

1 この表において「対象収入額」とは、措置の開始年月日の属する年の前年(当該開始年月日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 被措置者から徴収する費用の額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金の額の欄に掲げる額とする。

3 措置の開始年月日が月の途中である場合の徴収金の額は、日割りで計算するものとする。措置の変更、解除も同様とする。

(2) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の扶養義務者に係る徴収金の額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

被保護者等

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額があるもの

月額 2,200円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 3,300円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

15,000円以下

月額 4,500円

D2

15,001円以上40,000円以下

月額 6,700円

D3

40,001円以上70,000円以下

月額 9,300円

D4

70,001円以上183,000円以下

月額 14,500円

D5

183,001円以上403,000円以下

月額 20,600円

D6

403,001円以上703,000円以下

月額 27,100円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

月額 34,300円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

月額 42,500円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

月額 51,400円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

月額 61,200円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

月額 71,900円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

月額 83,300円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

月額 95,600円

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額

備考

1 被措置者の扶養義務者(当該被措置者の入所時に当該被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(当該被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金の額の欄に掲げる額とする。

2 1の規定にかかわらず、扶養義務者に係る徴収金の額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から被措置者本人に係る徴収金の額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を徴収金の額とする。

3 この表において「市町村民税」とは、措置の開始年月日の属する年の前年度(当該開始年月日が4月から6月までの間にある場合は、前々年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、措置の開始年月日の属する年の前年(当該開始年月日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る))を合算した額をいう。

6 この表において「旧法施設支援費基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)」に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る))を合算した額をいう。

7 措置の開始年月日が月の途中である場合の徴収金の額は、日割りで計算するものとする。措置の変更、解除も同様とする。

(3) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の徴収金の額((1)に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

被保護者等

2

270,000円以下

3

270,001円以上280,000円以下

月額 500円

4

280,001円以上300,000円以下

月額 900円

5

300,001円以上320,000円以下

月額 1,700円

6

320,001円以上340,000円以下

月額 2,300円

7

340,001円以上360,000円以下

月額 2,900円

8

360,001円以上380,000円以下

月額 3,700円

9

380,001円以上400,000円以下

月額 4,500円

10

400,001円以上420,000円以下

月額 5,400円

11

420,001円以上440,000円以下

月額 6,200円

12

440,001円以上460,000円以下

月額 7,000円

13

460,001円以上480,000円以下

月額 7,900円

14

480,001円以上500,000円以下

月額 8,700円

15

500,001円以上520,000円以下

月額 9,500円

16

520,001円以上540,000円以下

月額 10,400円

17

540,001円以上560,000円以下

月額 11,200円

18

560,001円以上580,000円以下

月額 12,000円

19

580,001円以上600,000円以下

月額 12,900円

20

600,001円以上640,000円以下

月額 13,700円

21

640,001円以上680,000円以下

月額 15,400円

22

680,001円以上720,000円以下

月額 17,000円

23

720,001円以上760,000円以下

月額 18,700円

24

760,001円以上800,000円以下

月額 19,900円

25

800,001円以上840,000円以下

月額 20,900円

26

840,001円以上880,000円以下

月額 21,900円

27

880,001円以上920,000円以下

月額 22,900円

28

920,001円以上960,000円以下

月額 23,900円

29

960,001円以上1,000,000円以下

月額 24,900円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 25,900円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 27,200円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 28,500円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 29,900円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 31,200円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 32,500円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 34,500円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 36,500円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 38,500円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 40,500円

40

1,500,001円以上

月額 40,500円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額

備考

1 この表において「対象収入額」とは、措置の開始年月日の属する年の前年(当該開始年月日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 被措置者から徴収する費用の額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金の額の欄に掲げる額とする。

3 措置の開始年月日が月の途中である場合の徴収金の額は、日割りで計算するものとする。措置の変更、解除も同様とする。

(4) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の扶養義務者の徴収金の額((2)に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

被保護者等

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額があるもの

月額 1,100円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 1,600円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

15,000円以下

月額 2,200円

D2

15,001円以上40,000円以下

月額 3,300円

D3

40,001円以上70,000円以下

月額 4,600円

D4

70,001円以上183,000円以下

月額 7,200円

D5

183,001円以上403,000円以下

月額 10,300円

D6

403,001円以上703,000円以下

月額 13,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

月額 17,100円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

月額 21,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

月額 25,700円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

月額 30,600円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

月額 35,900円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

月額 41,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

月額 47,800円

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額

備考

1 被措置者の扶養義務者(当該被措置者の入所時に当該被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(当該被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金の額の欄に掲げる額とする。

2 1の規定にかかわらず、扶養義務者に係る徴収金の額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から被措置者本人に係る徴収金の額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を徴収金の額とする。

3 この表において「市町村民税」とは、措置の開始年月日の属する年の前年度(当該開始年月日が4月から6月までの間にある場合は、前々年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、措置の開始年月日の属する年の前年(当該開始年月日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る。)に限る。)を合算した額をいう。

6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。

7 この表において「旧法施設支援費基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)」に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る。)に限る。)を合算した額をいう。

8 措置の開始年月日が月の途中である場合の徴収金の額は、日割りで計算するものとする。措置の変更、解除も同様とする。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則

平成18年9月20日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)