○六戸町生活安全条例

平成二十年三月十四日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、町、町民、事業者が協力して、犯罪に対する防犯意識の高揚を図り、もって町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町民 町内に住所を有する者及び町内に通勤、通学する者若しくは滞在する者並びに町内に所在する不動産の所有者又は管理者をいう

 事業者 町内で事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう

(町の責務)

第三条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

 安全で安心な住みよい町づくりに向けての啓発に関すること

 安全で安心な住みよい町づくりに向けての町民の自発的な活動の促進に関すること

 安全で安心な住みよい町づくりに向けての環境の整備に関すること

 その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するにあたっては、町民、事業者、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第四条 町民は、安全で安心な住みよい町づくりに向けて、日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域社会における連帯意識を高めるとともに、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、事業活動を行うにあたっては、周辺地域の安全に配慮しつつ、安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域住民と相互に協力して防犯活動を推進するとともに、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように努力するものとする。

(協力の要請)

第六条 町長は、町が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体等との協議により、協力を要請することができる。

(支援)

第七条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、必要と認める場合は支援を行うことができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

六戸町生活安全条例

平成20年3月14日 条例第1号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 生活安全
沿革情報
平成20年3月14日 条例第1号