○六戸町営墓地の設置及び管理に関する条例
平成二十年十二月十日
条例第二十三号
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 町が設置する墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六戸霊園 | 六戸町小松ヶ丘六丁目七七番地四一二 |
(管理)
第三条 墓地の管理に関する事項は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用者の資格)
第四条 墓地を使用しようとする者は、当町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第五条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(墓地の規格)
第六条 墓地の規格は、別表第一のとおりとする。
(使用権の承継)
第七条 墓地の使用権を承継しようとする者は、速やかに町長に届け出て、その承認を受けて使用権の承継をすることができる。
(使用料等)
第八条 使用者は、別表第二に定める墓地使用料(以下「使用料」という。)及び墓地管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料及び管理料は、一括納入とする。
(管理料の減免等)
第九条 町長は、必要があると認めたときは、その申請により管理料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の払戻し)
第十条 既納の使用料及び管理料は、原則として払戻しをしない。ただし、使用料に限り、町長が認めるときは、その全部又は一部を払戻しすることができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第十一条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用権が消滅する。
一 使用者が死亡し、その他の事由により先祖の祭祀を主宰する者がいないとき。
二 使用者が所在不明となり、七年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、その墳墓及びその他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。
3 次の各号に該当するときは、町長は使用の許可を取消すことができる。
一 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
二 使用権を譲渡又は使用場所を転貸したとき。
(墓地の返還)
第十二条 使用者は、前条第三項の規定による使用の許可を取消されたとき、又は墓地が不要となったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
間口 | 奥行き | 面積 |
二メートル | 二メートル | 四平方メートル |
別表第二(第八条関係)
使用料 | 管理料(年間) |
二十三万円 | 五千円 |