○六戸町法定外公共物の用途廃止等に関する規則

平成二十年十月一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、法定外公共物の用途廃止、寄附及び交換について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「法定外公共物」とは、六戸町法定外公共物管理条例(平成十五年六戸町条例第二号)第二条に規定する法定外公共物をいう。

(用途廃止)

第三条 法定外公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

 法定外公共物の代替施設(法定外公共物の機能を低下させないために付替えにより新設された施設をいう。)が設置されたため、法定外公共物として不用になった場合

 法定外公共物として在置する必要性がなくなった場合

 法定外公共物としての機能を失っていると認められる場合

(事前協議)

第四条 法定外公共物の用途廃止、寄附及又は交換を申請しようとする場合は、あらかじめ、用途廃止、寄附及び交換の内容を確認するため、法定外公共物用途廃止等事前協議申請書(様式第一号)により町長に申請しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(適否の決定)

第五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、用途廃止、寄附及び交換の適否を決定し、回答書(様式第二号)により当該申請者に通知するものとする。

(用途廃止の申請)

第六条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第三号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認めるときは、その添付すべき書類の一部を省略することができる。

 利害関係者の同意書

 申請者の印鑑登録証明書

 位置図

 案内図

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条に規定する地図(以下「公図等」という。)の写し

 実測平面図

 求積図

 境界確定図

 横断図

 現状写真

十一 全各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(用途廃止の決定)

第七条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、用途廃止を行った場合は、その旨を法定外公共物用途廃止通知書(様式第四号)により当該申請者に通知するものとする。

(寄附の申込み)

第八条 代替施設を町に寄附しようとする者は、寄附する土地に係る分筆の登記が完了した後、寄附申出書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えて町長に申出するものとする。

 寄附しようとする土地の登記事項証明書

 土地所有権移転登記承諾書(様式第六号)

 印鑑登録証明書

 前三号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(寄附の受納)

第九条 町長は、前条の寄附申出書を受理したときは、所有権の移転の登記を行い、寄附受納書(様式第七号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(交換の申請)

第十条 代替施設となる土地と付替工事の完了に伴い用途廃止を申請する土地を交換しようとする者は、当該代替施設となる土地に係る分筆の登記が完了した後、土地交換申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認めるときは、その添付すべき書類の一部を省略することができる。

 交換により町が受ける土地の登記事項証明書

 土地所有権移転登記承諾書

 印鑑登録証明書

 土地評価資料(過去三年以内の近傍類似の土地売買事例等)

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

2 前項の申請は、付替工事の完了後、遅滞なく行われなければならない。

(交換の決定)

第十一条 町長は、前条の土地交換申請書を受理したときは、所有権の移転の登記を行い、土地交換決定通知書(様式第九号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(台帳)

第十二条 町長は、法定外公共物の用途廃止、寄附及び交換があったときは、その状況を明らかにするため、台帳を整備し、これを保管するものとする。

(その他)

第十三条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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六戸町法定外公共物の用途廃止等に関する規則

平成20年10月1日 規則第9号

(平成20年10月1日施行)