○六戸町環境美化条例
平成二十一年三月十三日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、町、町民等、事業者及び土地占有者等の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力連携し、快適でさわやかな生活環境のもとで誰もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりを目的とする。
(町の責務)
第二条 町は、この条例の目的を達成するために必要な次の施策を総合的に実施するとともに、町民等、事業者、土地占有者等、関係諸団体(以下「関係者」という。)に対して必要な協力を要請するものとする。
一 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
二 自動車等の放置及びふんの放置の防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
三 環境美化パトロールの実施に関すること。
四 関係者が実施する自主的な美化活動の推進に関すること。
五 その他環境美化に必要と認める事項
2 町は、環境美化の施策を推進するため、近隣の自治体と連絡、調整を図るものとする。
(町民等の責務)
第三条 町民等は、自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 町民等は、地域社会における連帯意識を高めるとともに、地域の環境美化を推進するよう努めなければならない。
3 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 事業者は、前項に規定する事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第五条 土地占有者等は、その所有し又は占有し若しくは管理する土地、建築物等における物の堆積又は放置、多数の動物の飼育、これらへの給餌又は給水、はえ、蚊その他の害虫又はねずみの発生又は雑草の繁茂等により、当該建築物等における生活環境又はその周囲の生活環境が衛生上、防災上又は防犯上支障が生じる(以下「土地、建築物等における不良な生活環境」という。)ことがないよう、これを適正に管理し、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 土地占有者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(不法投棄の禁止)
第六条 何人も、不法投棄をしてはならない。
(公共の場所でのポイ捨ての禁止等)
第七条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、みだりにゴミを捨ててはならない。
(自動車等放置の禁止)
第八条 自動車等の利用者は、自動車等を放置することにより、生活環境を悪化させてはならない。
(ふんの放置の禁止)
第九条 ペットの飼い主は、ペットのふんの放置をすることにより公共の場所及び他人の土地を汚損してはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第十条 自動販売機により容器入飲食料を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶等のごみのうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。
(資源ごみの持ち去り禁止)
第十一条 町内会のごみ集積所から許可なく収集してはならない。
(家庭ごみ出しの遵守事項)
第十二条 町内会が設置したごみ集積所に家庭ごみを搬出する者(以下「搬出者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 居住地域の家庭ごみの収集日
二 家庭ごみの排出時間
三 家庭ごみの分別方法
四 定められたごみ集積所の利用
五 その他町長の定める事項
(情報提供及び措置)
第十三条 関係者は、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、資源ごみの持ち去り、自動車等の放置箇所等又は、その行為者を発見したときは速やかに町長に情報提供するものとする。
2 町長は、前項の情報提供を受けたときは、速やかに関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に措置しなければならない。
(措置命令)
第十五条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(報告の収集)
第十六条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、前条の規定による措置命令を受けた者に対し、その措置命令による改善状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(立入調査)
第十七条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定した職員に、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所、自動販売機が設置されている土地若しくは土地、建築物等における不良な生活環境箇所の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車等の撤去及び保管)
第十八条 町長は、前条の規定により立ち入り調査しても所有者等が特定できないときは、当該自動車等を自ら撤去することができる。
2 町長は、前項の規定により自動車等を撤去したときは、当該自動車等を規則で定める場所に保管しなければならない。
3 町長は前項の規定により自動車等を保管したときは、当該自動車等の所有者に対して返還するため規則で定める事項を告示しなければならない。
2 町長は、前条による認定を行おうとするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
(自動車等の処分)
第二十条 町長は、規定により自動車等を廃棄物として認定したときは、これを処分することができる。
(費用の徴収)
第二十一条 町長は、規定により撤去し、保管した自動車等を所有者に返還するときは、当該自動車等に係る撤去及び保管等に要した費用をその者から徴収することができる。
2 町長は、処分を行った後に、所有者等が判明したときは、その者に対し処分に要した費用を請求することができる。
(公表)
第二十二条 町長は、第十五条の規定により必要な措置を講ずるよう命じられた者が、その措置命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(代執行)
第二十三条 町長は、第十五条の規定による命令を受けた土地、建築物等における不良な生活環境の土地占有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところにより自ら当該土地占有者等の行うべき措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該占有者等から徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により代執行を行おうとするときは、町長が適当と認める者等から意見を聴かなければならない。
(環境美化推進員)
第二十四条 町長は、環境美化の推進について熱意と見識を有する者のうちから、環境美化推進員を委嘱することができる。
(美化活動の支援)
第二十五条 町長は、ごみのポイ捨ての防止に関する意識啓発その他の自主的な美化活動を行う者に対し、その活動に必要な支援を行うことができる。
(委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月一二日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。