○六戸町企業立地促進条例

平成二十一年三月十三日

条例第十二号

六戸町企業立地促進条例(平成十年六戸町条例第六号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この条例は、当町における企業の立地を促進することにより、産業の振興及び雇用の拡大に資することを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 工場等 産業の振興及び雇用の拡大に資する事業の用に供する工場等その他の事業所で、規則で定めるものをいう。

 立地 工場等の新設又は増設をいう。

 指定地域 当町の区域内における、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する工業専用地域及び準工業地域をいう。

 従業員 企業の立地に際し採用された者で、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一般被保険者として雇用されているものをいう。

 投下固定資産総額 立地に要した費用のうち、操業開始日までに取得した工場等の用地、家屋又は償却資産に係るものの総額をいう。

 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が、新たに町内に工場等を設置することをいう。

 工場等の増設 町内に既設の工場等を有する者が、生産の拡充のため工場等を新たに町内に設置又は既設の工場等を拡充することをいう。

(奨励措置)

第三条 町長は、立地した企業に対し、予算の範囲以内で立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 町長は前項の奨励措置のほか、必要と認める事項について協力することができる。

(奨励金)

第四条 奨励金の交付の対象となる企業は、次の各号に掲げるものとする。

 指定地域内に立地した企業で、事業の種類が研究開発型企業及び日本標準産業分類(平成十九年総務省告示第六百十八号)に掲げる業種のうち製造業等で、規則に定めるもの

 指定地域外に立地した企業で、事業の種類が製造業等で、規則で定めるもの

2 奨励金は、前項第一号の企業にあっては次に掲げる第一号第二号及び第三号又は第四号の要件を、同項第二号の企業にあっては、次に掲げる第五号の要件を満たし、それぞれ工場等の用地の取得後三年以内(ただし、自己所有地の場合はこの限りでない。)に操業を開始して立地した場合に交付することができる。ただし、割賦分譲により用地を取得した企業であって、操業開始時において土地売買契約に係る売買代金を完納していない企業にあっては、当該売買代金完納後に奨励金を交付することができる。

 投下固定資産総額が一億円以上であること。

 従業員の数が五人以上であること。

 工場等の用地を、指定地域内に新たに取得した者で、その取得面積が三千平方メートル以上であること。

 指定地域内に工場等を増設した者

 指定地域外に工場等を新設又は増設した者で、投下固定資産総額が二千万円以上又は従業員の数が五人以上で、町長が認める企業

3 奨励金の額は、次の表の上欄に掲げる企業の区分に応じ、第一項第一号の企業にあっては、それぞれ同表の中欄に定める額を限度(工場等立地後における用地の買い増しの場合の奨励金を含む一企業あたり通算限度額)として当該工場等の用地取得価格(土地売買契約により取得した土地の価格の総額とし、延滞利息等他の経費を含まない。)に、第一項第二号の企業にあっては、操業後、最初に課税された固定資産税額に、それぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、奨励金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

企業の区分

限度額

割合

第一項第一号の企業

三千五百万円

百分の四十以内

第一項第二号の企業

 

初年度 百分の百

二年度 百分の九十

三年度 百分の八十

(交付申請等)

第五条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、奨励金の交付の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の奨励金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付ける。

(交付決定の取り消し)

第六条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

 事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(奨励金の返還)

第七条 町長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(報告及び立入調査)

第八条 町長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の決定を受けた者に対して報告を求め、又は当該職員に当該工場等に立ち入らせ、調査をさせることができる。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年六月一一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二八日条例第一六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年三月一一日条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

六戸町企業立地促進条例

平成21年3月13日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)