○六戸町企業立地促進条例施行規則

平成二十一年四月一日

規則第一号

六戸町企業立地促進条例施行規則(平成十年六戸町規則第十六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、六戸町企業立地促進条例(平成二十一年六戸町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(産業等の事業)

第二条 条例第二条第一号に規定する規則で定める事業は、次のとおりとする。

 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第二条第二項に規定する特定事業

 前号に規定する事業に類する事業で、町長が適当と認めるもの

(奨励金の交付対象となる事業の種類)

第二条の二 条例第四条第一項に規定する事業の種類は研究開発型企業・製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業・サービス業及び脱炭素関連業種で次に掲げる事業とし、町長が適当と認めるもの。

2 研究開発型企業とは、研究開発部門を専門に担当する組織があり、かつ、その専任職員が三名以上いる企業のことをいう。

3 製造業とは、日本標準産業分類の大分類Eの製造業のことをいう。

4 道路貨物運送業・倉庫業・こん包業とは、日本標準産業分類の大分類Hの運輸業・郵便業のうち次に掲げるものとする。

 中分類四十四の道路貨物運送業のことをいう。

 中分類四十七の倉庫業のことをいう。

 中分類四十八の運輸に附帯するサービス業のうち小分類四百八十四のこん包業のことをいう。

5 卸売業とは、日本標準産業分類の大分類Iの卸売業・小売業のうち中分類五十の各種商品卸売業から中分類五十五のその他の卸売業までのことをいう。

6 サービス業とは、大分類G情報通信業、大分類K不動産業・物品賃貸業、大分類L学術研究・専門・技術サービス業及び大分類Rのサービス業のうち次に掲げるものをいう。

 三九一 ソフトウェア業

 三九二一 情報処理サービス業

 三九二二 情報提供サービス業

 三九二三 市場調査・世論調査・社会調査業のうち、通信とコンピューターを利用して、集約的に顧客サービス(相談、案内、調査、受発注、管理、運用)等の業務又は顧客等のデータを集約的に管理する業種をいう。

 四〇一 インターネット附随サービス業

 七○一一 総合リース業

 七○二 産業用機械器具賃貸業

 七○三 事務用機械器具賃貸業

 七一一 自然科学研究所

 七二六 デザイン業

十一 七二八一 経営コンサルタント業

十二 七三一 広告業

十三 七四三 機械設計業

十四 七四四二 非破壊検査業

十五 七四九九 その他の技術サービス業

十六 九○一 機械修理業

十七 九二九一 ディスプレイ業

十八 九二九二 産業用設備洗浄業

十九 九二九四 コールセンター業

7 脱炭素関連業種とは、国が二〇二一年六月に策定した「二〇五〇年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、水素・燃料アンモニア産業、次世代熱エネルギー産業、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業、船舶産業、物流・人流・土木インフラ産業、食料・農林水産業、航空機産業、カーボンリサイクル・マテリアル産業、住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業、資源循環関連産業、ライフスタイル関連産業に分類され、脱炭素社会の実現につながる運転監視・制御、技術の研究開発、メンテナンス等を行う業種

(奨励金の交付申請等)

第三条 条例第五条第一項の規定により奨励金の交付申請をしようとする者は、立地奨励金交付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限及び添付書類は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合にあっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

3 条例第五条第二項の規定による通知は、立地奨励金交付・不交付決定通知書(様式第二号)により行う。

(奨励金の請求)

第四条 奨励金の交付の決定を受けた者が、奨励金の交付の請求をしようとするときは、立地奨励金請求書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(決算の報告)

第五条 奨励金の交付をうけたときは、その交付を受けた年度における決算状況を、決算報告書(様式第四号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限及び添付書類は別表のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合にあっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(事業休止等の届出)

第六条 奨励金の交付の決定を受けた者及び奨励金の交付を受けた者は、事業を休止し、若しくは廃止し、又は縮小したときは、遅滞なくその旨を町長に届出(様式第五号)なければならない。

(延滞金)

第七条 奨励金の交付を受けた者は、条例第七条の規定により奨励金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(身分証)

第八条 条例第八条の規定により立入調査する職員は、身分証明書(様式第六号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(関係書類の備付け)

第九条 奨励金の交付を受けた者は、企業の立地及び操業に係る経費の収支その他の事項を明らかにするため、これに関する一切の書類及び帳簿を、奨励金の交付を受けた日から五年間備え付けておかなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年四月二八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一五日規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

提出期限

添付書類

立地奨励金

操業開始日後三月を経過した日から一年以内

(一) 製品若しくはその製造工程又は事業内容の特徴を記載した書類

(二) 投下固定資産総額及びその内訳並びに資金調達実績を記載した書類

(三) 工場等の用地に係る売買契約書の写し及び土地登記事項証明書

(四) 従業員の名簿(採用年月日の記載のあるもの)

(五) その他町長が必要と定めるもの

別表(第五条関係)

区分

提出期限

添付書類

立地奨励金

決算の日から三月以内

(一) 財産目録

(二) 貸借対照表

(三) 損益計算書

(四) その他町長が必要と定めるもの

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六戸町企業立地促進条例施行規則

平成21年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)