○六戸町環境美化条例施行規則
平成二十一年四月一日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、六戸町環境美化条例(平成二十一年六戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。
(回収容器の設置及び管理)
第三条 条例第十条に規定する回収容器は、次の用件を備えたものとする。
一 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
二 容積は、ごみのポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。
三 缶、びん、ペットボトル、燃えるものなど、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。
2 町長は前項の受付を行ったとき、あらかじめ指定した職員(以下「指定職員」という。)をもって速やかに現地調査を行い、不法投棄等の事実を確認し、必要な措置を講ずるものとする。
(組織)
第七条 条例二十三条第二項に規定する町長が適当と認める者等は、委員六名以内をもって組織する。
2 組織の庶務は、環境美化主管課において処理する。
3 委員は、職務上得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(美化活動の支援)
第八条 条例第二十五条に規定する自主的な美化活動の内容は、次のとおりとする。
一 活動区域内におけるごみ等廃棄物の収集や除草
二 活動区域内における草花の植栽
三 活動区域内におけるごみ集積所の清掃等の維持管理活動
四 その他環境美化に貢献すると町長が認める活動
2 自主的な美化活動に必要な支援は、次の物品の提供とする。
一 収集したごみ、草木等の収納袋の配布
4 町長は、美化活動実施届出書の記載内容が適正と認めるときは、予算又は所有する物品の範囲内において物品の提供をすることができる。
5 美化活動を行った者は、町長に活動状況等を報告するとともに、収集したごみ等は、組合が定めた分別方法により区分し、町長が指定した場所へ置くものとする。ただし、これによりがたい場合は、町長と別途協議のうえ排出するものとする。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月一八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。