○六戸町防犯灯補助金交付要綱
平成二十一年四月一日
告示第二十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、夜間道路上における地域住民の犯罪被害の防止を図る目的で、町内会が行う道路照明用電灯設備(以下「防犯灯」という。)の設置及び修繕に対し補助金を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第三号)に定めるところによる。
(補助対象事業)
第二条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内会が行う防犯灯設置事業及び防犯灯修繕事業という。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、当該各号に掲げるとおりとする。
一 灯具新設及び更新事業 灯具一基につき、当該設置に要した費用の三分の二の額とし、四万円を限度とする。ただし、国、県等又は各団体からの補助金等の交付を受ける場合は、その補助金を差し引いた分を対象とする。
二 支柱新設及び更新事業 支柱一基につき、当該設置に要した費用の三分の一の額とし、二万円を限度とする。
三 修繕事業 防犯灯一基につき、当該修繕に要した費用(電球等の消耗品の交換に要する費用を除く。)とし、五千円を限度とする。
(再助成の制限)
第四条 この補助金を活用して整備した防犯灯は、事業完了後十年を経過しなければ再助成を申請することはできない。
(その他)
第五条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日告示第五九号)
この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日告示第一六号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。