○六戸町教育委員会の事務の点検及び評価実施要領

平成二十二年八月二十七日

教委告示第二号

(趣旨)

第一条 この要領は、六戸町教育委員会の事務の点検及び評価要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第二条 点検及び評価の対象は、六戸町教育施策の基本方針に基づいて実施する各分野区分を構成する主な事業(以下「対象事業」という。)とする。

(点検及び評価の方法)

第三条 各事業を所管する課長等は、教育長が別に定めるところにより、当該対象事業について点検及び評価を行い、その結果を教育長に提出するものとする。

(評価委員の委嘱)

第四条 教育長は、要綱第三条に規定する教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するため、適当と認められる者を評価委員として委嘱し、点検及び評価の内容等について意見を求めるものとする。

2 評価委員の定数は三名以内とし、その任期は二年間とする。

3 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報告書の作成)

第五条 教育長は、評価委員から聴取した意見を参考に、点検及び評価の結果に関する報告書案を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(町議会への報告等)

第六条 点検及び評価に関する報告書は、町議会へ年度末までに提出するとともに、町のホームページ等により公表するものとする。

(その他)

第七条 この要領に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、別に定める。

この要領は、平成二十二年九月一日から施行する。

六戸町教育委員会の事務の点検及び評価実施要領

平成22年8月27日 教育委員会告示第2号

(平成22年9月1日施行)