○六戸町税条例施行規則

平成二十三年四月一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、六戸町税条例(昭和四十七年六戸町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(六戸町財務規則との関係)

第二条 町税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、六戸町財務規則(昭和五十一年六戸町規則第六号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任)

第三条 条例第二条第一号の規定によって委任する徴税吏員は、町税の賦課徴収事務を分掌する課に勤務を命ぜられた事務職員及び町長が特に指定した事務職員とする。

(権限の委任等)

第四条 前条の徴税吏員に次の事務を委任する。

 町税及び町税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

 徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う権限

2 町長は、前項の職務を行う徴税吏員に対し、六戸町徴税吏員証を交付する。

3 徴税吏員は、第一項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(検税吏員)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十二条の三第一項に規定する犯則事件に関する職務を行うものとして、町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証を交付する。

2 検税吏員は、その職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(固定資産評価補助員の設置)

第六条 固定資産税の賦課事務を担当する町職員は、固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。

2 町長は、前項の町職員に、その身分を証明する六戸町固定資産評価補助員証を交付する。

3 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(電子申告等)

第七条 申告、申請、届出その他の本町に対する町税に係る手続に関する行為(以下「申告等」という。)のうち、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第一五一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(課税台帳・徴収簿等の備付け)

第八条 町長は、町税を賦課する場合は、それぞれ課税台帳を備えこれに所定の事項を記載するものとする。

2 町長は、前項の町税に係る徴収簿を備え、町税の徴収に関し必要な事項が生じたときは、その都度徴収金額その他必要事項を記録して整理しなければならない。

3 前二項の課税台帳及び徴収簿の備付けは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。

4 町長は、条例第九十一条第一項及び第二項の規定により標識を交付する場合は、交付台帳を備え、これに所定の事項を記載するものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第九条 条例第三十四条の七第一項各号に規定する寄附金の規則で定めるものは、青森県県税条例(昭和二十九年青森県条例第三十六号)第三十九条の二第三号に規定するものとする。

(課税洩れ等に係る町税の納期)

第九条の二 条例第七条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。

2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。

(町税等の納付・納入の場所)

第十条 納税者又は特別徴収義務者が町の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて町指定金融機関又は町収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、法第三百二十一条の五第四項の規定により町の指定した金融機関に払い込む場合においては、この限りでない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第十一条 法第十六条の二第一項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

2 会計管理者又は徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者又は徴税吏員は、第一項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則第一号様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(受託証券の換価等)

第十二条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ、同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。

(徴収猶予の申請)

第十三条 法第十五条第一項若しくは第二項の規定により徴収猶予の申請をする者は、徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 法第十五条第三項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続については、前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第十四条 法第十五条第四項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予をした旨の通知は、徴収猶予通知書により、徴収猶予の期間の延長した旨の通知は、徴収猶予期間延長通知書により行う。

(財産の差押の解除の申請)

第十五条 法第十五条の二第二項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、差押解除申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消の通知)

第十六条 法第十五条の三第三項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は、徴収猶予取消通知書により行う。

(換価の猶予の通知等)

第十七条 法第十五条の五第三項で準用する法第十五条第四項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書により、換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は、換価猶予期間延長通知書により行う。

(換価の猶予の取消の通知)

第十八条 法第十条の六第二項で準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消しの通知は、換価猶予取消通知書により行う。

(納税証明書の交付等)

第十九条 法第二十条の十の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、証明書等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十一第二項に該当する場合を除き、納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について、税目が二以上又は年度が二以上にわたるときは、その税目又は年度が異なるごとに一枚として計算する。

(延滞金の減免)

第二十条 町長は、法第十五条の九及び同法第二十条の九の五の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が別表第一の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。

3 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書により申請者に通知しなければならない。

(督促状の交付送達)

第二十一条 督促状は、郵便によるほか、町職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。

(町税の減免)

第二十二条 条例第五十一条第一項第七十一条第一項第八十九条第一項及び第九十条第一項の規定による町税の減免については、別表第二から別表第四までに定めるところによる。

(町税の検査の際の立会い)

第二十三条 徴税吏員が町税の賦課徴収について関係者に質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又は同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理者、法人の場合にはその代理者又は社員に立会いを求めなければならない。

(町税検査済証の交付)

第二十四条 検査事務を命ぜられた徴税吏員は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の内容を記入した町税検査済証を相手方に交付しなければならない。

(町税の不申告等及び犯則事件に関する措置)

第二十五条 徴税吏員は、検査によって申告その他所要の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し直ちにそれらの手続をさせなければならない。

2 前項の検査によって告発の必要があると認められる事実を発見したときは、徴税吏員が検税吏員の職務を兼ねる場合を除き聴取書又は調書を作成の上速やかに町長に対しその事実を詳細に報告し、その指揮を受けなければならない。

(町税の検査及び犯則事件の報告)

第二十六条 徴税吏員若しくは検税吏員が町税について検査又は告発をしたときは、速やかに町長に対して検査実績報告書又は犯則事件報告書を提出しなければならない。

(固定資産評価員等の検査)

第二十七条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員の質問又は検査については、第二十三条から前条までの規定を準用する。

(固定資産の評価に関し必要な資料の整備)

第二十八条 条例第七十三条の規定による固定資産の評価に必要な資料について、当分の間、従前から備えている台帳、図面、記録簿等を利用し、逐次これを改善し、整備しなければならない。

(町税の犯則事件の通告処分)

第二十九条 町税の犯則事件の通告処分については、犯則者通告処分表、犯則事件取締件数一覧表、犯則者通知処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。

(過料処分通知書の交付等)

第三十条 条例の規定によって過料に処する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。

2 前項の過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。

(町税に関する文書の様式)

第三十一条 町税に関する文書の様式は、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)に定めるもののほか、別表第五に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

3 条例附則第二十五条第一項に規定する町長が指定するものとして規則で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第三条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けた行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄とする。

(平成二三年九月二〇日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年四月一日規則第一二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年五月三〇日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の六戸町税条例施行規則の規定は、平成三十一年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年一〇月二一日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の六戸町税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和二年三月三〇日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月一二日規則第一二号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

別表第一(第二十条関係)

延滞金の減免基準

区分

減免の要件となる事実

対象期間

免除する額

1 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合

1 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売り上げ等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

全額

2 通信、交通の途絶等の事故又は納税者等若しくは申告に関する事務担当者の疾病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

全額

3 申告書の提出時期後において、取扱い通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

2 納期限までに町税を納付又は納入しなかったことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合

1 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかった場合

納税することが困難であったと認められる期間

全額

2 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納税することが困難であったと認められる場合

納税することが困難であったと認められる期間

全額

3 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納税することが困難であったと認められる場合

納税することが困難であったと認められる期間

全額

4 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するものがいなかったため納税することが困難であったと認められる場合

納税に関する事務を管理するものがいなかった期間

全額

5 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納税資金の調達が著しく困難であったと認められる場合

納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

全額

6 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納税することが困難であったと認められる場合

納税することが困難であったと認められる期間

全額

7 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納税することが困難であったと認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては当該納税通知書等の交付の日までの期間)

全額

8 納税者等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による扶養を受けるに至った場合

全ての期間

全額

9 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二十四条第二項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第五十条第二項の規定により滞納処分をすることができない場合

滞納処分をすることができなかったと認められる期間

全額

10 会社更生法第百六十九条の規定により延滞金の減免について同意した場合

同意した期間

全額

11 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第八条の規定により訴えの提起があり、同法第二十五条第二項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

全額

12 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取り消しの日までの期間

全額

13 納税者等が所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が本税を納税した場合

納期限の翌日から納税の日までの期間

全額

14 滞納処分の執行前に分割納付を約束し、その約束どおり納付した場合

納付の約束をした日から納税の日までの期間(十四・六%の割合で計算される期間に限る。)

半額

15 滞納処分を前提とした滞納整理が行われていない場合

納期限の翌日から滞納処分を前提とした滞納整理を行うまでの期間(十四・六%の割合で計算される期間に限る。)

半額

別表第二(第二十二条関係)

町民税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

1 条例第五十一条第一項第一号に該当する場合

1 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による扶助を受けている者

十分の十

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を受ける者

十分の十

2 条例第五十一条第一項第二号に該当する場合

1 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けているもので町長が必要と認める者

十分の五

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定による扶養義務者(納税義務者と生計を一にする親族を除く。以下同じ。)の扶助を受けている者で町長が必要と認める者

十分の五

3 退職、失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、町民税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当する者


イ 世帯合計収入額が生活保護法の規定に基づく生活費認定基準額(以下「生活費認定基準額」という。)以下である者

所得割額の十分の十

ロ 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその一・二倍未満である者

所得割額の十分の五

4 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号のいずれかに該当することとなった者


イ 死亡

十分の十

ロ 障害者(法第二百九十二条第一項第九号に規定する障害者をいう。以下同じ)

十分の十

5 冷害、凍霜害等により当該年度中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中について生じた農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の百分の三十以上の額である納税義務者で、前年中の法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が次のいずれかに該当するもの(農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)


冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得にかかる所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその日の属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち農業所得に係る所得割額について適用する。

イ 三百万円以下であること

所得割額の十分の十

ロ 三百万円を超え四百万円以下であること

所得割額の十分の八

ハ 四百万円を超え五百五十万円以下であること

所得割額の十分の六

ニ 五百五十万円を超え七百五十万円以下であること

所得割額の十分の四

ホ 七百五十万円を超え一千万円以下であること

所得割額の十分の二

3 条例第五十一条第一項第三号に該当する場合

学生又は生徒(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十二号イ、ロ又はハに規定するものをいう。)で、課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくもののうち、町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

十分の十

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

4 条例第五十一条第一項第四号に該当する場合

民法第三十四条の規定に基づき設立した公益法人で法第二百九十六条第二項の収益事業を行わないもの

均等割額の十分の十

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

5 条例第五十一条第一項第八号に該当する場合

災害により納税義務者又はその者の法第二百九十二条第一項第七号に規定する控除対象配偶者若しくは同項第八号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者


当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

イ 損害割合が十分の五以上であり、かつ、合計所得金額が五百万円以下であること

十分の十

ロ 損害割合が十分の五以上であり、かつ、合計所得金額が五百万円を超え七百五十万円以下であること

十分の五

ハ 損害割合が十分の五以上であり、かつ、合計所得金額が七百五十万円を超え一千万円以下であること

四分の一

ニ 損害割合が十分の三以上十分の五未満であり、かつ、合計所得金額が五百万円以下であること

十分の五

ホ 損害割合が十分の三以上十分の五未満であり、かつ、合計所得金額が五百万円を超え七百五十万円以下であること

四分の一

ヘ 損害割合が十分の三以上十分の五未満であり、かつ、合計所得金額が七百五十万円を超え一千万円以下であること

八分の一

備考

1 二以上の減免の対象に該当する場合は、減免割合の大きい方を適用する。

2 生活費認定基準額は、世帯を単位として算定するものとし、減免申請書を提出した日現在における生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)における[三級地―二]の第一類の表に定める個人別の基準額を合算した額、第二類の表に定める基準額及び加算額、入院患者日用品費の表に定める額、介護施設入所者基本生活費の表に定める額、加算の表に定める額、教育扶助の表に定める基準額、学級費等及び学校給食費の額並びに住宅扶助の表に定める家賃・間代等の額の年間の合計額とする。

別表第三(第二十二条関係)

固定資産税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

1 条例第七十一条第一項第一号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者

十分の十

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者で町長が必要と認めるもの

十分の五

3 民法第八百七十七条の規定による扶養義務者の扶助を受けている者で町長が必要と認めるもの

十分の五

4 退職、失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、固定資産税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当するものが自己の居住の用に供する固定資産


イ 世帯合計収入額が生活費認定基準額以下である者

十分の十

ロ 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその一・二倍未満である者

十分の五

2 条例第七十一条第一項第二号に該当する場合

公益のため直接占用する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの


当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

イ 町会等が所有し、又は無償で借り受けした公共的施設(敷地を含む。)で直接その本来の事業の用に供する固定資産

十分の十

ロ 住宅地造成事業により設置された公園、緑地等の用に供する固定資産

十分の十

ハ その他町長が必要と認めるもの

町長が定める割合

3 条例第七十一条第一項第三号に該当する場合

1 災害により農地又は宅地(農地又は宅地以外の土地で町長が必要と認めたものを含む。)が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合で、当該農地又は宅地(一筆ごとの農地又は宅地をいう。)の損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき


災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

イ 被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき

十分の十

ロ 被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき

十分の八

ハ 被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき

十分の六

ニ 被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき

十分の四

2 災害により被害を受けた家屋について、損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき


イ 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

十分の十

ロ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき

十分の八

ハ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき

十分の六

ニ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき

十分の四

3 災害により被害を受けた償却資産について、当該償却資産を含む種類ごとに算定した損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき


イ 全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修復不能のとき

十分の十

ロ 当該償却資産の価格の十分の六以上の価値を減じたとき

十分の八

ハ 当該償却資産の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき

十分の六

ニ 当該償却資産の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき

十分の四

4 条例第七十一条第一項第四号に該当する場合

1 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定により公衆浴場入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除き、土地にあっては、法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

三分の二

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 六戸町文化財保護条例(昭和四十九年六戸町条例第二十号)第十条の規定により、町指定文化財等に指定された土地若しくは家屋(当該家屋の敷地を含む。)

十分の十

備考 二以上の減免の対象に該当する場合は、減免割合の大きい方を適用する。

別表第四(第二十二条関係)

軽自動車税の種別割の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

1 条例第八十九条第一項に該当する場合

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

十分の十

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。

2 条例第九十条第一項に該当する場合

次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(これらの各号に相当する規定により自動車税の種別割の減免を受けている自動車と同一の身体障害者等に係るものを除く。)のうち、町長が必要と認めるもの(一台に限る。)

イ 身体障害者等が所有し、かつ、運転する軽自動車等

ロ 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転するもの

ハ 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車等

3 条例第九十条第二項に該当する場合

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

備考 身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。この場合において、二以上の障害を重複して有する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級、いわゆる「総合等級」によるものとする。

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、身体障害者が自ら運転する場合にあっては同表の中欄に、身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合にあっては同表下欄にそれぞれ掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

自ら運転する場合における身体障害者の障害の級別

生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における身体障害者の障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級から四級までの各級

二級及び三級

平衡機能障害

三級及び五級

三級

音声機能障害

三級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

一級、二級の1及び二級の2

一級、二級の1及び二級の2

下肢不自由

一級から六級までの各級

一級、二級及び三級の1

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

一級から三級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

一級から六級までの各級

一級から三級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級

心臓機能障害

一級、三級及び四級

一級、三級及び四級

腎臓機能障害

一級、三級及び四級

一級、三級及び四級

呼吸器機能障害

一級、三級及び四級

一級、三級及び四級

ぼうこう又は直腸機能障害

一級、三級及び四級

一級、三級及び四級

小腸機能障害

一級、三級及び四級

一級、三級及び四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から四級までの各級

一級から四級までの各級

肝臓機能障害

一級から四級までの各級

一級から四級までの各級

二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、戦傷病者が自ら運転する場合にあっては同表の中欄に、戦傷病者と生計を一にする者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合にあっては同表下欄にそれぞれ掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

自ら運転する場合における身体障害者の障害の級別

生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における身体障害者の障害の級別

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

特別項症から第四項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

特別項症から第五項症までの各項症

三 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているもの

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けているもののうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの

別表第五(第三十一条関係)

番号

名称

文書等の形式

徴税吏員証

様式第一号

検税吏員証

固定資産評価補助員証

相続人代表者指定(変更)届出書

様式第二号

相続人代表者指定通知書

様式第三号

第二次納税義務者の納付(納入)通知書

様式第四号

第二次納税義務者の納付(納入)催告書

様式第五号

繰上徴収(納期限変更)告知書

様式第六号

災害等による期限延長申請書

様式第七号

災害等による期限延長(不承認)通知書

様式第八号

十一

担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書

様式第九号

十二

担保権付財産の譲渡に係る交付要求書

様式第十号

十三

担保権付財産の譲渡に係る交付要求通知書

様式第十一号

十四

担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

様式第十二号

十五

譲渡担保財産からの徴収告知書

様式第十三号

十六

譲渡担保財産からの徴収通知書

様式第十四号

十七

徴収猶予(期間延長)申請書

様式第十五号

十八

徴収猶予(期間延長)承認通知書

様式第十六号

十九

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

様式第十七号

二十

徴収猶予に係る差押財産解除申請書

様式第十八号

二十一

弁明を求める通知書

様式第十九号

二十二

徴収猶予取消通知書

様式第二十号

二十三

換価猶予(期間延長)申請書

様式第二十一号

二十四

換価猶予(期間延長)承認通知書

様式第二十二号

二十五

換価猶予(期間延長)不承認通知書

様式第二十三号

二十六

換価猶予取消通知書

様式第二十四号

二十七

滞納処分の停止通知書

様式第二十五号

二十八

滞納処分の停止取消通知書

様式第二十六号

二十九

納税義務消滅通知書

様式第二十七号

三十

町民税減免申請書

様式第二十八号

三十一

固定資産税減免申請書

様式第二十九号

三十二

軽自動車税(種別割)減免申請書(一般用)

様式第三十号

三十三

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

様式第三十一号

三十四

町税減免(不承認)決定通知書

様式第三十二号

三十五

町税減免事由消滅申告書

様式第三十三号

三十六

延滞金免除申請書

様式第三十四号

三十七

延滞金免除(不承認)通知書

様式第三十五号

三十八

延滞金減免申請書

様式第三十六号

三十九

延滞金減免(不承認)通知書

様式第三十七号

四十

担保提供書

様式第三十八号

四十一

保全担保提供命令書

様式第三十九号

四十二

保全担保不提供による抵当権設定通知書

様式第四十号

四十三

保全担保解除通知書

様式第四十一号

四十四

保全差押金額決定通知書

様式第四十二号

四十五

保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書

様式第四十三号

四十六

保全差押財産の解除請求書

様式第四十四号

四十七

地方税法第十六条の四の規定による交付要求(通知)

様式第四十五号

四十八

過誤納金還付・充当通知書

様式第四十六号

四十九

第二次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書

様式第四十七号

五十

徴収嘱託書

様式第四十八号

五十一

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

様式第四十九号

五十二

徴収受託通知書(納税者あて分)

様式第五十号

五十三

徴収嘱託取消通知書

様式第五十一号

五十四

受託徴収金の送金通知書

様式第五十二号

五十五

第三者納付(納入)に係る同意書

様式第五十三号

五十六

第三者納付(納入)に係る理由書

様式第五十四号

五十八

納税証明書

様式第五十五号

五十九

軽自動車税(種別割)納税証明書

様式第五十六号

六十

督促状

様式第五十七号

六十一

納付(入)催告書

様式第五十八号

六十二

分納誓約書

様式第五十九号

六十三

納税管理人(変更)申告書

様式第六十号

六十四

過料処分決定通知書

様式第六十一号

六十五

差押(領置)調書

様式第六十二号

六十六

差押(領置)保管証

様式第六十三号

六十七

通知書

様式第六十四号

六十八

通告書

様式第六十五号

六十九

納税通知書(町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割))

様式第六十六号

七十

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

様式第六十七号

七十一

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書

様式第六十八号

七十二

町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

様式第六十九号

七十三

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

様式第七十号

七十四

法人町民税更正・決定通知書

様式第七十一号

七十五

法人設立・設置申告書

様式第七十二号

七十六

町・県民税申告書

様式第七十三号

七十七

営業(開始、変更、廃止)届出書

様式第七十四号

七十八

営業証明書

様式第七十五号

七十九

固定資産税非課税適用申告書

様式第七十六号

八十

家屋調査済証

様式第七十七号

八十一

町税検査済証

様式第七十八号

八十二

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識

様式第七十九号

八十三

標識交付証明書

様式第八十号

八十四

入湯税納入申告書

様式第八十一号

様式 略

六戸町税条例施行規則

平成23年4月1日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年9月20日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第12号
令和元年5月30日 規則第20号
令和元年10月21日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第7号
令和2年6月12日 規則第12号