○六戸町資源ごみ回収事業奨励金交付要綱

平成二十三年二月二十五日

告示第八号

(目的)

第一条 この要綱は、町の資源ごみを集団回収する登録団体(以下「団体」という。)に対して奨励金を交付することにより、ごみの減量化と町民のごみ処理に対する認識を高めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

 有価物とは、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、段ボール、雑誌、新聞紙、紙パックのうち、回収業者に売却できるものをいう。

 登録団体とは、有価物を集団回収する町内会、子ども会育成会、シニアクラブ、PTAなどのほか営利を目的としない団体で、町長が認めたものをいう。

 回収業者とは、有価物の回収を業としているものをいう。

(団体の届出)

第三条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年四月又は初回の資源ごみ回収実施予定日の一週間前までに、代表者により資源ごみ回収事業実施団体登録申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 登録の変更をしようとする団体は、資源ごみ回収事業実施団体変更申請書(様式第二号)を町長に速やかに提出しなければならない。

3 登録の廃止をしようとする団体は、資源ごみ回収事業実施団体廃止申請書(様式第三号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(奨励金)

第四条 町長は、団体が有価物の集団回収を行い、その有価物を回収業者に売却した場合には、有価物一キログラム当たり十円を奨励金として交付する。ただし、この場合において、十円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(申請)

第五条 奨励金の交付を申請しようとする団体は、資源ごみ回収事業奨励金交付申請書(様式第四号)に回収業者が作成した集団回収有価物買取明細書(様式第五号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第六条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対し、資源ごみ回収事業奨励金交付決定通知書(様式第六号)により奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第七条 町長は、不正に奨励金の交付を受けた団体があるときは、その団体から当該奨励金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(情報の提供等)

第八条 町は、資源ごみ回収の円滑な推進を図るため、情報等を提供することができるものとする。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和四年二月一五日告示第一八号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和六年三月二七日告示第四四号)

この告示は、公表の日から施行する。

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六戸町資源ごみ回収事業奨励金交付要綱

平成23年2月25日 告示第8号

(令和6年3月27日施行)