○六戸町浄化槽推進事業補助金交付要綱

平成二十四年二月二十一日

告示第三十六号

(目的)

第一条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため浄化槽を設置する者に対し、浄化槽設置費用を軽減する目的でその一部を補助するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)及び六戸町浄化槽設置整備費補助金交付要綱(平成十四年六戸町告示第十七条。以下「整備要綱」という。)で定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象)

第二条 補助金は、次の各号のいずれにも該当するものに対し交付するものとする。

 整備要綱第二条に規定する者

 この要綱に定める補助金を受けていない者

 整備要綱に定める補助金の交付を同時に受ける者

(補助金の額)

第三条 補助金の額は次の各号により算出する。

 表に定める標準設置費と、設置に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを人槽区分ごとに比較して、少ない方の額を選定する。

 前項により選定された額から、整備要綱第三条に定める額を控除した残りの額の三分の二以内の額とする。

 算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

人槽区分

標準設置額

五人槽

八十三万七千円

六人槽から七人槽

百四万三千円

八人槽から十人槽

百三十七万五千円

(補助金の交付申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする者は、六戸町浄化槽推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に整備要綱第四条に定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第五条 町長は、前条の規定による申請があったときは審査を行い、六戸町浄化槽推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付申請した者に通知するものとする。

(補助事業等の変更等の届出)

第六条 補助事業等の変更等の承認を受けようとする者は、六戸町浄化槽推進事業補助金変更申請書(様式第四号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第七条 事業の完了に伴う実績報告は、六戸町浄化槽推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に整備要綱第七条に定める書類を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の書類は補助事業が完了後一箇月以内又は、三月十日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(交付額の確定)

第八条 町長は、前条の報告書を受けた時は、当該報告書の審査及び実地調査により交付すべき額を確定し、六戸町浄化槽推進事業補助金確定通知書(様式第七号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第九条 補助金の請求をする場合は、六戸町浄化槽推進補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする

(その他)

第十条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和六年三月二一日告示第二七号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

六戸町浄化槽推進事業補助金交付要綱

平成24年2月21日 告示第36号

(令和6年3月21日施行)