○六戸町メイプルバス利用要綱
平成二十五年二月七日
告示第十一号
(目的)
第一条 この要綱は、町民の研修会及びレクリエーション等の利用に供し、その福祉の向上を図るために、六戸町が所有するバス(以下「メイプルバス」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第二条 メイプルバスの利用対象者は、次の各号に掲げるものとする。
一 町が行う研修会及び大会等の対象者
二 六戸町民で組織する各種団体
三 その他町長が必要と認めたもの
2 前項第二号の各種団体については、別に定める。
(利用申込)
第三条 メイプルバスを利用しようとするものは、メイプルバス利用申込書を関係のある各課(委員会等を含む。)を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の申込書は、利用予定日の十日前までに総務課に提出しなければならない。
(利用許可)
第四条 町長は、申込書の利用目的を確認の上、第二条に規定する順位によって許可するものとする。ただし、町長が許可の取消しを必要と認めた場合には、許可を取り消すことができる。
2 メイプルバスの利用許可は、原則として、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く日とし、同一利用者による長期間(二日以上)の利用は許可しないことができる。利用時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。
3 メイプルバスの運行範囲は、原則として県内とする。
4 町長が特に必要と認めたときは、前二項の規定によらないで許可することができる。
5 第一項の許可は、メイプルバス利用許可書を交付して行うものとする。
第五条 メイプルバスの定期点検、修理等のため町長が指定した日は、運行を行わない。
2 町職員、町民バス運行委託事業者以外による運転は、原則として認めない。
第六条 利用者は、許可書に示された利用許可条件を守らなければならない。
(その他)
第七条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。
(六戸町小型バス運用要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
一 六戸町小型バス運用要綱(昭和六十二年告示第十三号)
二 六戸町中型バス運用要綱(平成元年告示第三十三号)