○六戸町母子保健法施行細則

平成二十五年三月十二日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)及び六戸町養育医療費用徴収条例(平成二十五年四月六戸町条例第五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(低体重児の届出)

第三条 法第十八条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第一号)により町長にしなければならない。

(養育医療の給付の申請等)

第四条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて町長にしなければならない。

 養育医療意見書(様式第三号)

 世帯調書(様式第四号)

 第八条第二項の階層区分を明らかにする書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付の決定をしたときはその旨を指定養育医療機関に通知し、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療給付申請却下通知書(様式第五号)により申請者に通知しなければならない。

(養育医療の有効期間の延長の申請等)

第五条 前条第二項の通知を受けた指定養育医療機関は、養育医療券(省令第九条第二項に規定する養育医療券をいう。)に記載された有効期間の延長が必要であると認めたときは、養育医療延長申請書(様式第六号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の有効期間の延長の決定をしたときは養育医療延長通知書(様式第七号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療延長申請却下通知書(様式第五号)により、当該申請に係る指定養育医療機関及び養育医療の給付を受ける未熟児(以下「措置未熟児」という。)の保護者に通知しなければならない。

(養育医療費の支給の申請等)

第六条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第八号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療費の支給の決定をしたときは養育医療費支給通知書(様式第九号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療費支給申請却下通知書(様式第五号)により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による養育医療費の支給の決定の通知を受けた者は、養育医療費を、養育医療費請求書(様式第十号)により、町長に請求しなければならない。

4 町長は、前項の請求があった場合において養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額通知書(様式第十一号)により、請求者に通知するものとする。

(養育医療費用の徴収)

第七条 町長は、条例第三条の規定により、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。

2 条例第三条の規定により前項の措置未熟児及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する養育医療費用(以下「徴収金」という。)の額は、納入義務者の属する世帯の別表の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 町長は、条例第三条の規定により徴収金を徴収するときは、次の各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、養育医療費用徴収額決定通知書(様式第十二号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

 養育医療の給付を開始した日

 七月一日

 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

(徴収金の額の改定等)

第八条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌日の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、養育医療費用徴収額改定通知書(様式第十二号)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第十三号)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。

4 町長は、前項の申請があった場合において納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

5 第二項の規定は、前項の規定により徴収金の額を決定した場合に準用する。

6 町長は、第三項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、養育医療費用徴収額改定申請却下通知書(様式第五号)により、申請者に通知しなければならない。

(徴収金の減免申請)

第九条 条例第五条の規定により徴収金の額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

(施行事項)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の六戸町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の六戸町個人情報保護条例施行規則、第四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険税条例施行規則、第五条の規定による改正前の六戸町児童福祉法の施行に関する規則、第六条の規定による改正前の六戸町児童手当事務取扱規則、第七条の規定による改正前の六戸町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第九条の規定による改正前の六戸町子ども医療費助成条例施行規則、第十条の規定による改正前の六戸町老人福祉法施行細則、第十一条の規定による改正前の六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第十二条の規定による改正前の六戸町障害者自立支援法の施行に関する規則、第十三条の規定による改正前の六戸町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第十四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する規則、第十五条の規定による改正前の六戸町介護保険条例施行規則、第十六条の規定による改正前の六戸町介護保険利用者負担額の減額及び免除に関する規則、第十七条の規定による改正前の六戸町母子保健法施行細則、第十八条の規定による改正前の六戸町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第十九条の規定による改正前の六戸町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年七月二六日規則第二七号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の六戸町母子保健法施行細則の規定は、平成二十八年一月一日から適用する。

(平成二九年六月二〇日規則第一四号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二六日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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六戸町母子保健法施行細則

平成25年3月12日 規則第11号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月12日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第3号
平成28年7月26日 規則第27号
平成29年6月20日 規則第14号
平成31年3月26日 規則第8号