○六戸町予防接種費の償還払に関する要綱

平成二十五年四月一日

告示第六十三号

(目的)

第一条 この要綱は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、町が定める予防接種を、町と委託契約を締結していない医療機関において接種した場合に、予防接種に要する費用の全額又は一部を償還払することにより、疾病の予防並びに本人及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。

 委託外医療機関 町と委託契約を締結していない医療機関をいう。

(対象となる予防接種と償還払の額)

第三条 この要綱の規定により償還払を行う予防接種とその額は、別表に掲げるものとする。

(対象者)

第四条 この要綱の規定により償還払を受けることができる者は、接種日現在において町内に居住し、次に掲げる者又はその保護者とする。

 災害その他やむを得ない理由により、町外に継続的に滞在し、委託外医療機関において予防接種を受けた者

 長期入院又は疾病のため主治医の管理下での接種を必要とする場合等で、やむを得ない理由により、委託外医療機関において予防接種を受けた者

 前二号に掲げるもののほか町長が特に適当と認めるとき。

(償還払の申請)

第五条 予防接種費の償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワクチン接種後、定期予防接種費償還払申請書(様式第一号)、予防接種費償還払申請書(様式第二号)、高齢者用肺炎球菌予防接種費償還払申請書(様式第五号)又は任意予防接種費償還払申請書(様式第三号)に予防接種費の領収書その他関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(償還払の決定等)

第六条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、六戸町予防接種費償還払決定通知書(様式第四号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(償還払の取消し等)

第七条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いの決定を受けた者があるときは、償還払の決定を取り消し、又は既に償還払した予防接種費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年四月一日告示第六七号)

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月六日告示第八七号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十六年十月一日より適用する。

(平成二七年七月三〇日告示第六〇号)

この要綱は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日告示第九七号)

この要綱は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二九年八月二一日告示第六八号)

この告示は、平成二十九年四月一日から施行し、平成二十八年十月一日から適用する。

(平成三一年三月二六日告示第二二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月一日告示第八五号)

この告示は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年九月二三日告示第八八号)

この告示は、令和二年十月一日から施行する。

(令和四年三月三一日告示第四一号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一三日告示第九六号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和五年四月二〇日告示第六一号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年三月二七日告示第四〇号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年九月五日告示第一〇九号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第三条関係)

疾病

対象者

接種回数

償還払の額

百日咳

ジフテリア

破傷風

ポリオ

Hib感染症

1期初回:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

予防接種費全額

1期追加:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1期初回接種終了後6月以上の間隔を置く)

1回

百日咳

ジフテリア

破傷風

ポリオ

1期初回:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

予防接種費全額

1期追加:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1期初回接種終了後6月以上の間隔を置く)

1回

ジフテリア

破傷風

2期:11歳以上13歳未満の者

1回

予防接種費全額

麻しん

風しん

1期:生後12月から生後24月に至るまでにある者

1回

予防接種費全額

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

1回

結核

1歳未満の者

1回

予防接種費全額

日本脳炎

1期初回:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

2回

予防接種費全額

1期追加:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

2期:9歳以上13歳未満の者

1回

特例:平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた者で20歳未満の者

積極勧奨が中止になる前に接種した回数と合わせて合計4回

予防接種費全額

特例:平成19年4月2日から平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない者で、9歳以上13歳未満の者

積極勧奨が中止になる前に接種した回数と合わせて合計4回

予防接種費全額

Hib感染症

1期初回:生後2月以上生後60月に至るまでの間にある者

3回以内

予防接種費全額

1期追加:生後2月以上生後60月に至るまでの間にある者

(1期初回接種終了後7月以上の間隔を置く)

1回

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)

1期初回:生後2月以上生後60月に至るまでの間にある者の者

3回以内

予防接種費全額

1期追加:生後12月以上生後60月に至るまでの間にある者

(1期初回接種終了後2月以上の間隔を置く)

1回

ヒトパピローマウイルス感染症

11歳以上16歳以下の者で、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までに接種を受けた者(小学校6年生から高校1年生相当の年齢にある者)

キャッチアップ対象:平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた者であって、HPVワクチンを接種していない者。

ただし、平成19年度に生まれた者は令和6年度の対象とする。

3回

予防接種費全額

インフルエンザ

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

3 64歳以上の者で、当該年度の3月末日までに65歳に到達する者

10月~1月の間に1回

3,700円又は予防接種費から1,000円を引いた額が3,700円を超えない場合その額

ロタウイルス感染症胃腸炎

1価

生後6週から24週に至るまでの間にある者かつ令和2年8月1日以降に生まれた者で令和2年10月1日以降に接種した者

2回

予防接種費全額

5価

生後6週から32週に至るまでの間にある者

3回

予防接種費全額

B型肝炎

1歳未満の者

3回

予防接種費全額

おたふくかぜ

1歳以上の者であり、3歳となる日の属する年度の末日までに接種を受けた者

1回

2,600円又は予防接種費の半額が2,600円を超えない場合その額

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者(水痘にかかった者は対象外)

2回

予防接種費全額

高齢者肺炎球菌感染症

1 65歳の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

1回

7,000円又は予防接種費から1,000円を引いた額が7,000円を超えない場合その額

新型コロナワクチン

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

10月~3月の間に1回

3,000円又は接種費から3,000円を引いた額が12,300円を超えない場合その額

画像

画像

画像

画像

画像

六戸町予防接種費の償還払に関する要綱

平成25年4月1日 告示第63号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第63号
平成26年4月1日 告示第67号
平成26年10月6日 告示第87号
平成27年7月30日 告示第60号
平成27年12月25日 告示第97号
平成29年8月21日 告示第68号
平成31年3月26日 告示第22号
令和元年10月1日 告示第85号
令和2年9月23日 告示第88号
令和4年3月31日 告示第41号
令和4年9月13日 告示第96号
令和5年4月20日 告示第61号
令和6年3月27日 告示第40号
令和6年9月5日 告示第109号