○六戸町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成二十五年四月一日
告示第七十号
(目的)
第一条 児童福祉法第二十五条の二の規定により、要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下、「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、六戸町要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第二条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 要保護児童等の支援に関する情報交換及び連携、協力
二 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
三 児童虐待に関する研修活動の実施
四 会議の開催と個別ケースの進行管理
五 その他児童虐待防止に関する必要な事項
(構成)
第三条 協議会は、別表に掲げる関係機関・団体の代表者により構成する。
2 協議会の円滑な運営に資するため、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(委員)
第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。
3 会長は協議会の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第六条 この協議会に、児童福祉法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。
2 町長は、児童福祉法第二十五条の二第四項の規定により、要保護児童対策調整機関として六戸町福祉課を指定する。
(実務者会議)
第七条 実務者会議は、関係機関等の実際に活動する実務者で構成し、要保護児童全般についての情報交換や協議会の啓発活動等を行う。
2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(個別ケース検討会議)
第八条 個別ケース検討会議は、検討の対象となるケースに関係する機関で構成し、要保護児童等の状況把握、援助方針と役割分担等、問題解決のための活動を行う。
2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(秘密の保持)
第九条 協議会の構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第十条 この協議会について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室 |
上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室 |
十和田警察署 |
六戸町校長会 |
地域医療機関 |
六戸町社会福祉協議会 |
六戸町民生委員・児童委員 |
六戸町主任児童委員 |
人権擁護委員 |
母子保健推進員会 |
町内保育園 |
町内幼稚園 |
六戸町教教育委員会教育課 |
六戸町福祉課 |
その他町長が指定する機関 |