○六戸町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
平成二十六年一月九日
告示第一号
(趣旨)
第一条 町は、地域間幹線系統として必要なバス路線の運行の維持等を図るため、乗合バス事業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者。以下同じ。)が行う、地域公共交通の確保維持に要する経費について、予算の範囲内において、当該バス事業者に対し、六戸町地域間幹線系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象期間)
第三条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十一条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の九月三十日を末日とする一年間とする。
(補助対象系統)
第四条 補助対象系統は、別表一に定める要件に適合する系統とする。
(補助対象経費)
第五条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表二に定めるところにより算定するものとする。
(補助金の交付の申請)
第六条 補助金の交付を受けようとする者は、地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(別記様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
一 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条第二項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
二 別記様式第一号の二による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)
(補助金の交付方法)
第八条 補助金は、補助事業の完了後交付する。
(補助金の請求)
第九条 補助金の請求は、補助金請求書(別記様式第三号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の経理)
第十条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後五年間保存しておくものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十四年度から適用する。
附則(平成二九年六月二八日告示第六〇号)
この告示は、平成二十九年六月二十八日から施行し、平成二十八年度から適用する。
附則(平成三〇年一月三一日告示第二号)
この告示は、平成三十年一月三十一日から施行し、平成二十九年度から適用する。
附則(平成三〇年一二月一八日告示第九三号)
この告示は、平成三十年十二月十八日から施行し、平成三十年度から適用する。
附則(令和六年九月一〇日告示第一一〇号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助対象系統 |
青森県バス交通等対策協議会(以下「協議会」という。)等が定めた生活交通確保維持改善計画に確保又は維持が必要として掲載された運行系統の運行のうち、次のイからトの全てに適合するもの イ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係るもの。 ロ 六戸町を含む複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定するものとする。 ハ 次のいずれかの需要に対応して設定されるもの ①国庫補助金交付要綱別表3に定める広域行政圏の中心市町村への需要 ②県庁所在地への需要 ③上記以外の市町村であって、総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると協議会が認めたものへの需要 ニ 1日当たりの計画運行回数が3回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上のものとする。 ホ 次式によって算出される補助対象期間の1日当たりの輸送量が15人~150人と見込まれるもの。ただし、過去2ヵ年度連続して1日当たりの実績輸送量が15人未満又は150人超であったものを除く。 計画平均乗車密度×計画運行回数 へ 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費用の見込額に達していないもの。ただし、過去2ヵ年度連続して経常収益が経常費用を超えた系統を除く。 ト 補助対象期間の末日(9月30日)において引き続き運行される予定のものであること。(補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合にあっては、再編を行う日の30日前までに、国土交通省から生活交通確保維持改善計画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象系統が補助対象期間中継続して運行しているものとして取り扱う。) |
(注)
1 「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう。(小数点第1位まで算出。第2位以下切り捨て。)
「計画平均乗車密度」=「計画運送収入」÷「計画実車走行キロ」÷「平均賃率」
2 「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロを乗じて算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用の11/20と協議会が算出する運送収入の見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。
3 「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。(銭単位まで算出。銭未満切り捨て。)
「平均賃率」=「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ」
なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、次式によって算出することとする。
「平均賃率」=(「運賃改定前適用の平均賃率×日数」+「運賃改定後適用の平均賃率×日数」)÷「総適用日数」
別表2(第5条関係)
補助対象経費 |
1 補助対象経費の額は、生活交通確保維持改善計画に掲載されている市区町村負担額のうち、関係市町村又は地域分科会において決定した方法により按分された六戸町が負担する額以内の額とする。(補助対象期間中に補助対象系統の合併・分割その他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出した額の合計額とする。) 2 補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出する。 当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、国庫補助金交付要綱別表1又は別表2に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出する。 地域キロ当たり標準経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ 3 経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額以上の額とする。 当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ ただし、新設系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の11/20に相当する額と協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。 4 補助対象系統が他の系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の50%以上である場合にあっては、当該競合系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えることが見込まれるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 |
(注)
1 「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者の基準期間(※1)を含む過去3年間(※3)における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用(当該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由により算出された額をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、国土交通大臣が適当と認められる額)を平均して得られた額をいう。(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常時用を除く。)
2 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バ事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度(※2)を含む過去3年間(※3)における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう。(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常時用を除く。)
(※1) 基準期間とは、補助対象期間(10月1日~翌9月末日)の前々補助対象期間をいう。
(※2) 基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年度(4月1日~翌3月末日)の前々々会計年度をいう。
(※3) 過去3年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去3年をいう。