○六戸町民バス中央待合所設置条例
平成二十六年三月十七日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、六戸町民バス中央待合所(以下「中央待合所」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 町長は、六戸町民バス利用者の利便のため中央待合所を設置する。
2 中央待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 六戸町民バス中央待合所
位置 六戸町大字犬落瀬字後田十九番地一
(管理)
第三条 中央待合所の管理に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。