○六戸町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成二十六年三月七日

告示第六十一号

(設置)

第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基づき、実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適正かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(設置)

第二条 前条の目的に資するため予防接種による健康被害が発生し調査が必要と認められる都度、六戸町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第三条 委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査又は協議し、町長に意見書を提出するものとする。

 疾病の状況等に関すること。

 診療内容についての資料収集に関すること。

 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

 厚生労働大臣の因果関係に必要とされる調査報告に関すること。

 その他必要な事項に関すること。

(組織)

第四条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 上十三医師会の推薦する医師

 青森県知事が推薦する専門医師

 上十三保健所長

 副町長。ただし、欠員等のときは予防接種主管課長

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第六条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命に係る調査審議が終了し、町長へ意見書を提出するときまでとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第七条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の三分の二以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第八条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(事務局)

第九条 委員会の事務局は、予防接種主管課において処理する。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

六戸町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成26年3月7日 告示第61号

(平成26年4月1日施行)