○六戸町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成二十六年九月一日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定に基づき町が行う墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続きその他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第二条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
一 地方公共団体
二 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により墓地等の経営を目的に設立された法人(以下「公益法人」という。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する町長の認可を受けた地縁による団体(墓地の経営をしようとする団体に限る。)にあっては、墓地等の永続的な管理が認められるものであること。
一 墓地等の申請区域の位置図(周囲二百メートル以内の住宅、公園、鉄道、水源地、河川、井泉の位置及び距離等を明示したもの)
二 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
三 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その者の承諾書
四 墓地等の経営計画書及び資金計画書
五 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要
六 申請者が法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
七 墓地等の管理規則
八 墓地等に係る土地、建物その他に関して、法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し
九 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合は、当該墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿
十 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書
十一 その他町長が必要と認める書類
二 変更の内容を明らかにした図面
三 墓地について改葬の必要がある場合にはあっては、その内容を明らかにした書類
四 その他町長が必要と認める書類
一 墓地等の申請区域の位置図(周囲二百メートル以内の住宅、公園、鉄道、水源地、河川、井泉の位置及び距離等を明示したもの)
二 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
三 墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条に規定する改葬許可証の写し
四 その他町長が必要と認める書類
一 都市計画事業の認可若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
二 その他町長が必要と認める書類
(墓地の設置場所の基準)
第七条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。変更の許可に係る墓地の設置場所についても、同様とする。ただし、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 河川又は湖沼に近接していないこと。
二 学校、病院その他公共施設又は住宅から百メートル以上離れた場所であること。
三 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第八条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 墓地の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
二 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参りをすることができる通路が設けられていること。
三 給水設備及び排水設備が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第九条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 独立した堅固な建物であること。
二 換気設備が設けられていること。
三 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の構造設備の基準)
第十条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
二 火葬場の敷地内に緑地等が設けられていること。
三 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
四 残灰庫が設けられていること。
五 管理事務所及び待合所が設けられていること。
(墓地等の工事完了の届出)
第十一条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(墓地等の変更の届出)
第十二条 墓地等を経営する者は、氏名及び住所(法人にあってはその名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)又は墓地等の名称に変更が生じたときは、速やかに墓地・納骨堂・火葬場変更届出書(様式第九号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年九月一日から施行する。
附則(令和四年二月一五日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。