○六戸町議会基本条例
平成二十六年十二月十日
条例第三十二号
六戸町議会は、六戸町の二元代表制の一翼を担う機関として、積極的な情報の公開と政策活動への多様な町民参加の推進を図り、自己研さんに努め、自由で活発な討議を行い、町長及び町行政機関との持続的な緊張関係の保持、公正・透明性の確保を遂行する決定機関である。
議会は「町民憲章」の下、「恵みの大地と人が結び合う、やすらぎと感動の定住拠点・六戸」の実現に向け、水と緑の優れた自然や特色ある農業をはじめとする本町の特性・資源を最大限に生かして、人と人、町民と行政が協働して「暮らす場所」としての質の向上を目指し、活力と交流あふれるまちづくりと町民の幸せを願い、ここに最高規範となる条例を制定する。
第一章 目的
(目的)
第一条 この条例は、地方分権にふさわしい、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした町民と共に歩む活力ある議会を目指し、郷土愛にあふれた豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第二章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第二条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、「公正、透明、信頼」を重んじ、町民参加を目指して活動する。
(議員の活動原則)
第三条 議員は町民によって選挙された特別職の公務員である。従って、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚して活動しなければならない。
2 議員は、議会が合議制の機関であることを認識し、多様な住民意思を反映した議員相互間の自由討議を推進しなければならない。
3 議員は、町政における課題全般について多様な住民意見を把握するとともに、政策水準を高めることに努めなければならない。
第三章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第四条 議会は、議会の活動に関する情報公開に努め、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、すべての会議を原則公開するものとする。
3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を「町民による政策提案と位置づける」とともに、その審議においては、これら提案者の意見・要望を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
5 議会は広く、町民、各団体との議会報告会又は意見交換会を年二回以上開催し、議会の説明責任を果たすとともに、議会及び議員の政策能力を強化し、さらに政策提案に努めるものとする。ただし、災害、その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
6 議会は、町のイベント等へ積極的に参加し、町民との連携を図るものとする。
第四章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第五条 本会議における議員と町長等の一般質問は、広く町政の論点・争点を明確にするため、原則一問一答方式で行う。
2 本会議の一般質問において、町長等は議長の許可を得て、反問することができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第六条 議会は、町長が提案する計画、事業等については、次に掲げる事項の決定過程を明らかにするよう求めるものとする。
(一) 総合計画との整合性
(二) 関係ある法令及び条例等
(三) 政策等に関係する財源措置
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第七条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じ、施策又は事業等の区分により政策の説明資料を町長に求めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の議会の議決事件については、別に定める。
(監視、検証、評価)
第九条 議会は、町長等の事務の執行について、監視する責務を有する。
2 議会は、一般質問に対する町の回答について、その経過等を検証することができる。
3 議会は、町民に対し議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。
4 議会は、まちづくりの基本構想に基づく総合的計画について、その効果を常に検証し、評価する。
第五章 議会・委員会での活発な討議
(自由で活発な討議)
第十条 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において審議する場合、議員相互間の自由で活発な討議により、議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
第六章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会事務局の体制整備)
第十一条 議会は、議会及び議員の政策形成、立法機能を高めるため、議会事務局の調査、法務機能の充実強化を図るよう努めなければならない。
(議員研修の充実強化)
第十二条 議会は、議員の政策形成並びに立案能力の向上に資する研修の充実強化を図るものとする。
2 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第十三条 議会は、議案並びに議決の情報を町民に知らせるため、多様な広報手段を活用することにより、広報活動の充実を図らなければならない。
2 議会は、情報発信の一つとして、議会だよりの発行を行い、議会広報活動に積極的に努めるものとする。
第七章 議員の定数・報酬、政治倫理
(議員定数)
第十四条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(議員報酬)
第十五条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(議員の政治倫理)
第十六条 議員は、この条例が示す倫理性を常に自覚し行動しなければならない。いやしくも自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことがあってはならない。
第八章 最高規範性、見直し手続き
(最高規範性)
第十七条 議会は、この条例を、議会運営の最高規範と位置づけ尊重しなければならない。
2 議会は、この条例に定める理念及び原則を遵守して議会を運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
3 議会は、議員に対しこの条例の理念を周知浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。
(見直し手続き)
第十八条 議会は、この条例が社会情勢の変化及び町民の声に対応しているかどうかを議会運営委員会において、二年ごとに検証するものとする。
2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。
第九章 補則
(委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(令和二年九月二三日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。