○六戸町農地基本台帳点検等実施規程

平成二十七年三月二十六日

告示第十六号

(目的)

第一条 この規程は、六戸町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時、適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正、かつ、円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第二条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成二十六年七月二日付け二十六会議所発三百四十六号全国農業会議所会長通知)一の(一)及び(二)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第三条 本委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿調製の時期と並行して、一月から二月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査の際に、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査票の配布及び回収を行うことで実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によって情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち、農地法第三十条に基づく農地の利用状況調査、農地法第三十二条及び第三十三条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第四条 前条による点検等及び照合のほか、本委員会の日常的な事務処理及び農業委員の活動等により、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第五条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に本委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第六条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第五十二条の三に基づき、「インターネットによる公表」及び「農業委員会による窓口公表等」により実施する。

(インターネットによる公表)

第七条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表等)

第八条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧、提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面(以下「農地台帳記録事項要約書」という。)の写しを閲覧及び交付することにより実施する。

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)

第九条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧、提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。

 請求人の氏名又は名称、住所

 請求する農地の所在、地番

 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(請求の方法等)

第十条 請求者は、様式第一号により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を本委員会に提出しなければならない。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第十一条 農地台帳記録事項要約書は、様式第二号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第十二条 農地台帳の閲覧は、本委員会職員の面前でさせるものとする。

(手数料の徴収)

第十三条 農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収しないものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第十四条 農地法施行規則第百三条第一項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

様式 略

六戸町農地基本台帳点検等実施規程

平成27年3月26日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)