○六戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年十二月九日

条例第二十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定による個人番号の利用、法第十九条第十一号の規定による特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十三項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第二の第一欄に掲げる機関が行う同表の第二欄に掲げる事務及び町長又は六戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の第一欄に掲げる機関は、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第三欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、法別表第二に記載する情報照会者が情報提供者に対し、同表に記載する事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を求めた場合に行う。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年三月一四日条例第二号)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(令和六年三月八日条例第二号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(令和七年三月七日条例第四号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

機関

事務

町長

六戸町乳幼児医療費給付条例(平成五年六戸町条例第二十一号)による乳幼児医療給付費に関する事務であって規則で定めるもの

町長

六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年六戸町条例第十二号)によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

六戸町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十九年六戸町条例第三十六号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

六戸町乳幼児医療委給付条例(平成五年六戸町条例第二十一号)による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報

町長

六戸町ひとり親家庭等医療委給付条例(平成八年六戸町条例第十二号)によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報

町長

六戸町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十九年六戸町条例第三十六号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報

六戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月9日 条例第26号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月9日 条例第26号
平成29年3月14日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第4号