○六戸町生活支援体制整備事業実施要綱
平成二十八年三月二十五日
告示第一号
(目的)
第一条 この事業は、生活支援等サービスの体制整備に向けて多様な主体の参画が求められることから、多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第二条 事業の実施主体は六戸町とし、町は社会福祉法人六戸町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施するものとする。
(コーディネーター)
第三条 地域の実情に即し柔軟かつ効果的に事業を推進するため、社会福祉協議会に生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(協議体)
第四条 コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働により多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的としたネットワークとして、社会福祉協議会に協議体を設置する。
(事業内容)
第五条 本事業に係る事業内容は、協議体が定めるものとする。
(町の役割)
第六条 町は、本事業推進のため社会福祉協議会に対し積極的に指導、援助する。
(社会福祉協議会の役割)
第七条 社会福祉協議会はコーディネーターの持つ機能を十分活用し、町の実態に即し最大限の効果が得られるような事業の実施に努める。
(秘密の保持)
第八条 本事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成二十八年二月一日から適用する。
2 次に掲げる要綱は平成二十八年三月三十一日をもって廃止する。
(六戸町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱の廃止)
六戸町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱(平成十三年告示第五十八号)は廃止する。