○ろくのへ元気アップポイント事業実施要綱

平成二十八年三月二十五日

告示第七号

(目的)

第一条 この要綱は、ろくのへ元気アップポイント事業(以下「ポイント事業」という。)を実施することにより、若年層から高齢者まで健康づくりや介護予防事業の推進、さらに、ボランティア活動等の社会参加の促進を図り、健康長寿のまちを目指すとともに、人と人が支え合い助け合い併せて医療費及び介護給付費の抑制につながることを目的とする。

(事業内容)

第二条 ポイント事業は、別表第一に掲げる事業に参加又は協力した者にポイントを付与し、当該ポイントを商品券等に交換する事業とする。

(対象者)

第三条 ポイント事業の対象となる者は、町内に住所を有する二十歳以上の者(当該年度中に二十歳に達するものを含む。)とする。

(利用者の登録等)

第四条 ポイント事業を利用しようとする者は、ろくのへ元気アップポイント事業登録申請書(様式第一号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは、ポイント事業の利用者として登録(以下「登録者」という。)し、対象活動に参加した実績を記録するためのポイントカードを交付するものとする。

(ポイントの付与)

第五条 町長は、登録者が別表第一に掲げる対象事業に参加又は協力したときは、同表に掲げるポイントを付与するものとする。

2 付与されたポイントは、他者に譲渡することはできない。

3 町制施行六十周年記念を冠した関連事業については、平成二十九年度のみポイント二倍とする。

(ポイントの交換及び提供)

第六条 三千ポイントを超えた登録者は、商品券と交換、又は町内の小中学校に提供することができるものとする。

2 登録者は、前項の規定によりポイントを交換、又は提供しようとするときは、ろくのへ元気アップポイント交換・提供申請書(様式第二号)にカードを添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、ろくのへ元気アップポイント事業商品券等交付決定通知書(様式第三号)により通知し、累積したポイントを三千ポイントあたり三千円の商品券と交換する。若しくは町内の小中学校に三千円を提供することができるものとする。ただし、交換できる商品券等は年度ごとに三千円を限度とする。

4 商品券等に交換しなかったポイントについては、翌年度に繰り越しできるものとする。

(カードの再交付)

第七条 登録者は、カードを紛失、破損、汚損したときは、無償でカードの再交付を受けられるものとする。

(ポイントの抹消)

第八条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者のポイントを抹消することができる。

 虚偽の申告をしたとき。

 カードを不正に使用したとき。

 死亡したとき。

 その他町長が特に必要と認めるとき。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、ポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年六月五日告示第五三号)

この告示は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三〇年二月一四日告示第九号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年一月二二日告示第四号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象事業

ポイント数

(1) 国保人間ドック

500

(2) 複合健診(基本のみ)

300

(3) 複合健診(がん検診含む)

500

(4) がん検診のみ

200

(5) 婦人科検診

200

(6) 健康づくりパレード

50

(7) 健診結果説明会

100

(8) 特定保健指導

100

(9) 検診精密検査

100

(10) 町主催の健康教室・健康相談

100

(11) 町主催の研修会・講習会

100

(12) ラジオ体操(個人)

自己申告 2

(13) ラジオ体操(地域等により5人以上で実施)

自己申告 5

(14) ウォーキング(1日6000歩以上又は30分以上)

自己申告 10

(15) ジョギング(1日30分以上)

自己申告 10

(16) その他の運動(1日30分以上)

自己申告 10

(17) 献血

100

(18) 歯科検診

100

(19) 健康展

100

(20) 民生委員・児童委員

※ 300

(21) 健康づくり推進協議会委員

※ 300

(22) 保健協力員

※ 300

(23) 母子保健推進員

※ 300

(24) 食生活改善推進員

※ 300

(25) おでかけ教室

10

(26) 元気アップ教室

10

(27) 湯遊クラブ

10

(28) 元気サロン

30

(29) もの忘れ検診

100

(30) もの忘れ検診精検

100

(31) いきいき100歳教室

50

(32) いきいき100歳教室サポーター

※ 300

(33) 元気サロンリーダー

※ 300

(34) 地区サロン

30

(35) 元気はつらつ教室

10

(36) グラウンドゴルフ大会

10

(37) いきいきスポーツ大会

10

(38) 喜楽笑の集い

10

(39) 創作活動

10

(40) 見守りサポーター

※ 300

(41) 地区サロンリーダー

50

(42) 各種ボランティア活動

50

(43) 町民運動会

10

(44) 軽スポーツ教室

10

(45) メイプルマラソン

10

(46) 体力づくり講座

10

(47) アクアビクス教室

10

※印は年間ポイントとする。

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ろくのへ元気アップポイント事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第7号

(平成31年1月22日施行)