○六戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成二十八年十二月二十二日

条例第三十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、六戸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第二条 農業委員会の委員の定数は、十五人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第三条 農地利用最適化推進委員の定数は、十人とする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(六戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 六戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和二十九年条例第五号)は、廃止する。

六戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第36号

(平成28年12月22日施行)