○六戸町農業委員会委員選考委員会設置条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第三十七号
(設置)
第一条 六戸町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、六戸町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 選考委員会は、次の事項を行う。
一 町長の求めにより、候補者の選考を行い、その結果を町長に報告すること。
二 前号の選考を行うにあたり、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者及び募集に応募した者の活動歴等必要な事項の審査を行うこと。
(組織)
第三条 選考委員会は、委員六人以内で組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が任命する。
一 学識経験を有する者
二 農業者団体の役職員
三 女性農業関係代表者
四 土地改良区代表者
五 農産物の生産、加工、販売、流通について経験を有する者
六 農業以外の団体の役職員
(委員)
第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任を妨げないものとする。
3 委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。
4 委員は、その所掌事項に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第六条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
(会議)
第七条 選考委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ聞くことができない。
3 選考委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決定するところによる。
4 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
(庶務)
第八条 選考委員会の庶務は、農政課において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めのあるものを除くほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この条例の施行後、最初に招集する選考委員会の会議は、第六条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和三年三月一五日条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。