○六戸町いじめ問題調査委員会設置要綱

平成二十九年二月十三日

告示第十号

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、六戸町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、法第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

 学識経験を有する者

 医療又は心理に関する専門的知識を有する者

 法律に関する専門的知識を有する者

 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱の日から第二条の所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第七条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、町長部局いじめ問題調査主管課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第九条 委員の報酬及び費用弁償は、六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年六戸町条例第八号)に定める額とする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

六戸町いじめ問題調査委員会設置要綱

平成29年2月13日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)