○六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付要綱

平成二十九年五月八日

告示第四十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、六戸町内(以下「町内」という。)の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく介護保険施設に入所している六戸町内に住所を有する町民である被保険者(以下「入所者」という。)の要介護状態が、当該施設における良質な介護サービスの提供により軽減された場合に、その軽減に至る施設サービスの質を評価し、当該施設職員の意欲の向上を図るとともに、職員の処遇を改善することにより質の高い介護サービスが継続して提供されることを目的に、当該予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付について、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第三条 本事業の対象となる施設は、町内の特別養護老人ホーム及び認知症対応型共同生活介護事業所とする。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、評価対象者一人につき、次の各号に掲げる軽減の段階に応じ、当該各号に定める額に、次条に規定する補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)の月数を乗じた額とする。

 特別養護老人ホーム

 要介護状態が一段階軽減したとき 二〇、〇〇〇円

 要介護状態が二段階軽減したとき 四〇、〇〇〇円

 要介護状態が三段階軽減したとき 六〇、〇〇〇円

 要介護状態が四段階軽減したとき 八〇、〇〇〇円

 認知症対応型共同生活介護事業所

 要介護状態が一段階軽減したとき 七、〇〇〇円

 要介護状態が二段階軽減したとき 一四、〇〇〇円

 要介護状態が三段階軽減したとき 二一、〇〇〇円

 要介護状態が四段階軽減したとき 二八、〇〇〇円

(補助金の交付対象期間等)

第五条 交付対象期間は、交付申請日の属する年度の前年度の四月一日からその翌年度の三月三十一日までの期間内において要介護認定により要介護状態が軽減された場合の要介護認定の有効期間の初日の属する月から起算し最大十二箇月とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象期間は次のいずれかによるものとする。

 十二箇月を経過する前に評価対象者が退所した場合にあっては、当該対象の退所した日の属する月の前月までとする。

 十二箇月を経過する前に評価対象者の要介護状態が重度化した場合にあっては、重度化した要介護認定の有効期間の初日の属する月の前月までとする。

3 評価対象者について、十二箇月を経過する前に複数回の要介護認定が行われ、それぞれ要介護状態が軽減された場合は、初めて要介護状態が軽減される前の要介護状態を基準として、二回目以降の要介護状態の軽減の段階に応じる額に月数を乗じて算定する。

(補助金の交付申請)

第六条 六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付申請書(様式第一号)に要介護度改善支援奨励事業対象者内訳書(様式第二号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第七条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更申請)

第八条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知を受けた後において、当該事業内容を変更しようとするときは、六戸町要介護度改善支援奨励事業変更承認申請書(様式第四号)に要介護度改善支援奨励事業対象者内訳書(様式第二号)を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請のあったときは、審査のうえ、適当と認められるものについて、六戸町要介護度改善支援奨励事業変更承認通知書(様式第五号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第九条 補助事業者は、その事業を完了したときは、完了した日から三十日以内に六戸町要介護度改善支援奨励事業実績報告書(様式第六号)に要介護度改善支援奨励事業対象者内訳書(様式第二号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第十条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付確定通知書(様式第七号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第十一条 第七条の規定による交付決定通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金請求書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(補助金受領後の処理)

第十二条 補助事業者は、補助金を所属職員の処遇改善のために活用するものとし、適切な方法により補助金の趣旨、金額等について所属職員に周知しなければならない。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十九年五月一日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和八年三月三十一日限りで、その効力を失う。

(令和二年三月二六日告示第三一号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和五年三月二四日告示第二四号)

この告示は、公表の日から施行する。

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六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付要綱

平成29年5月8日 告示第44号

(令和5年3月24日施行)