○六戸町要介護度改善支援奨励事業補助金交付要綱
平成二十九年五月八日
告示第四十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、六戸町内(以下「町内」という。)の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく介護保険施設に入所している六戸町内に住所を有する町民である被保険者(以下「入所者」という。)の要介護状態が、当該施設における良質な介護サービスの提供により軽減された場合に、その軽減に至る施設サービスの質を評価し、当該施設職員の意欲の向上を図るとともに、職員の処遇を改善することにより質の高い介護サービスが継続して提供されることを目的に、当該予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付について、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第三条 本事業の対象となる施設は、町内の特別養護老人ホーム及び認知症対応型共同生活介護事業所とする。
一 特別養護老人ホーム
ア 要介護状態が一段階軽減したとき 二〇、〇〇〇円
イ 要介護状態が二段階軽減したとき 四〇、〇〇〇円
ウ 要介護状態が三段階軽減したとき 六〇、〇〇〇円
エ 要介護状態が四段階軽減したとき 八〇、〇〇〇円
二 認知症対応型共同生活介護事業所
ア 要介護状態が一段階軽減したとき 七、〇〇〇円
イ 要介護状態が二段階軽減したとき 一四、〇〇〇円
ウ 要介護状態が三段階軽減したとき 二一、〇〇〇円
エ 要介護状態が四段階軽減したとき 二八、〇〇〇円
(補助金の交付対象期間等)
第五条 交付対象期間は、交付申請日の属する年度の前年度の四月一日からその翌年度の三月三十一日までの期間内において要介護認定により要介護状態が軽減された場合の要介護認定の有効期間の初日の属する月から起算し最大十二箇月とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象期間は次のいずれかによるものとする。
一 十二箇月を経過する前に評価対象者が退所した場合にあっては、当該対象の退所した日の属する月の前月までとする。
二 十二箇月を経過する前に評価対象者の要介護状態が重度化した場合にあっては、重度化した要介護認定の有効期間の初日の属する月の前月までとする。
3 評価対象者について、十二箇月を経過する前に複数回の要介護認定が行われ、それぞれ要介護状態が軽減された場合は、初めて要介護状態が軽減される前の要介護状態を基準として、二回目以降の要介護状態の軽減の段階に応じる額に月数を乗じて算定する。
(補助金受領後の処理)
第十二条 補助事業者は、補助金を所属職員の処遇改善のために活用するものとし、適切な方法により補助金の趣旨、金額等について所属職員に周知しなければならない。
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十九年五月一日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和八年三月三十一日限りで、その効力を失う。
附則(令和二年三月二六日告示第三一号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和五年三月二四日告示第二四号)
この告示は、公表の日から施行する。