○六戸町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成二十九年六月一日

告示第五十二号

(目的)

第一条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及び身体障害者の急病並びに災害時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 この事業の実施主体は、六戸町とする。

(対象者)

第三条 対象者、次のとおりとする。

 六十五歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及び身体障害者

 その他町長が必要と認めた世帯

(サービス内容)

第四条 サービス内容は、緊急通報装置の貸与とする。

(利用申請)

第五条 この事業を利用しようとする者は、緊急事態に対応できる協力者を三人以上確保したうえ、緊急通報装置貸与利用申請書(様式第一号)により町長に申請するものとする。

(利用決定)

第六条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討し、利用の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用を要すると認めたときは、緊急通報装置貸与利用決定通知書(様式第二号)により、また、利用を要しないと認めたときは、緊急通報装置貸与利用申請却下通知書(様式第三号)により申請者に通知する。

(利用の廃止及び停止)

第七条 町長は、利用を決定した対象者が死亡し、又は入院したとき、その他利用が不適当と認める場合には、これを廃止し、又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により、利用を廃止し、又は停止したときは、緊急通報装置貸与利用廃止(停止)通知書(様式第四号)により、申請者又は利用者に通知する。

(費用及び管理運営)

第八条 緊急通報装置の購入費用については、全額町の負担とする。ただし、緊急通報装置の管理運営については、社会福祉法人等に委託することができる。

(関係機関との連携)

第九条 町長は、この事業を円滑に運営するため、警察署、消防署、老人福祉施設、医療機関等と連携を図るものとする。

(貸与台帳等の整備)

第十条 町長は、装置の貸与の状況を明確にするため、緊急通報装置貸与者登録台帳(様式第五号)等を整備するものとする。

(その他)

第十一条 町長は、この事業の実施について町民に広報等を通じて周知を図るものとする。

1 この告示は、平成二十九年六月一日から施行する。

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六戸町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成29年6月1日 告示第52号

(平成29年6月1日施行)