○六戸町営墓地運営検討委員会設置要綱
平成二十九年七月十八日
告示第六十四号
(設置)
第一条 六戸町営墓地(以下「墓地」という)の適正な整備を推進し、管理及び運営を充実させることを目的として、六戸町営墓地運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項について所掌し、町長の求めに応じて意見、助言を行う。
一 墓地における管理運営に関すること。
二 墓地の整備方針に関すること。
三 墓地の管理及び運営に伴い生ずる問題、要望並びにこれらの課題に係る解決策に関すること。
(組織)
第三条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 六戸町議会議員
二 総務課長
三 企画財政課長
四 建設下水道課長
五 地域の代表者
2 委員会に委員長及び副委員長一名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員の任期は、委嘱の日から二年とする。
4 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第四条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、その半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、議長以外の出席委員の半数以上の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(令和四年一月一九日告示第七号)
この告示は、公表の日から施行し、令和三年十二月二十四日から適用する。