○六戸町いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱
平成二十九年十一月七日
告示第八十号
(設置)
第一条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、六戸町いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
二 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
三 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
四 その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、福祉課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表一に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第五条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、第二条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会に報告する。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、福祉課長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。
5 副幹事長は、福祉課次長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 幹事は、別表二に掲げる者をもって充てる。
7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは臨時の幹事を指名することができる。
(部会)
第六条 委員長は、委員会の運営を補佐するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年十一月七日から施行する。
附則(令和三年三月一五日告示第一四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
別表一(第三条関係)
一 総務課長
二 企画財政課長
三 税務課長
四 農政課長
五 まちづくり推進課長
六 町民課長
七 福祉課長
八 建設下水道課長
九 会計課長
十 議会事務局長
十一 教育課長
十二 国民健康保険診療所事務局長
別表二(第三条関係)
一 福祉課長
二 福祉課次長
三 福祉課長補佐
四 総務課長補佐
五 企画財政課長補佐
六 税務課長補佐
七 農政課長補佐
八 農業委員会次長
九 まちづくり推進課長補佐
十 町民課長補佐
十一 建設下水道課長補佐
十二 会計課長補佐
十三 議会事務局次長
十四 教育課長補佐
十五 国民健康保険診療所事務局次長