○六戸町いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成二十九年十一月七日

告示第八十号

(設置)

第一条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、六戸町いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

 その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、福祉課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表一に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第四条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第五条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、第二条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会に報告する。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、福祉課長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

5 副幹事長は、福祉課次長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 幹事は、別表二に掲げる者をもって充てる。

7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは臨時の幹事を指名することができる。

(部会)

第六条 委員長は、委員会の運営を補佐するため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成二十九年十一月七日から施行する。

(令和三年三月一五日告示第一四号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

別表一(第三条関係)

一 総務課長

二 企画財政課長

三 税務課長

四 農政課長

五 まちづくり推進課長

六 町民課長

七 福祉課長

八 建設下水道課長

九 会計課長

十 議会事務局長

十一 教育課長

十二 国民健康保険診療所事務局長

別表二(第三条関係)

一 福祉課長

二 福祉課次長

三 福祉課長補佐

四 総務課長補佐

五 企画財政課長補佐

六 税務課長補佐

七 農政課長補佐

八 農業委員会次長

九 まちづくり推進課長補佐

十 町民課長補佐

十一 建設下水道課長補佐

十二 会計課長補佐

十三 議会事務局次長

十四 教育課長補佐

十五 国民健康保険診療所事務局次長

六戸町いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成29年11月7日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)